お客様相談事例…相続放棄
相続の相談での事例です。
相続放棄したら生命保険の死亡保険金はどうなるの?
生命保険は受取人固有の財産とよく聞くけど、その根拠と注意しないといけないことは?
生命保険は相続財産ではなく受取人固有の財産となります。
最高裁判決昭和40年2月2日の判例があります。
そのため、遺産分割の対象から除外されますが、保険金受取人が指定されていなかった場合には、保険約款等の規定を確認する必要があります。
ただし一定の場合には特別受益の対象となる可能性があり、その場合には遺産分割において考慮される余地が残ります。
最高裁判決
平成16年10月29日の判例があります。
ただ説明するより最高裁判決をあえて言うことにより、この保険営業マンは今までの保険営業マンとは違うぞと差別化をはかれますので、相続マーケットを開拓したい保険営業マンならこう言うこともあえて取り入れることが大事になります。