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デイサービスの設備基準について
デイサービスを運営するには介護保険法が定める施設基準を満たしていなければいけません。
施設基準は、
設備基準
人員基準
運営基準
に分けられます。
今回は、"設備基準"についてです。
設備基準
食堂・機能訓練室
食堂と機能訓練室は、それぞれ必要な広さがあり、その合計面積は、利用者1人当たりに3㎡以上必要です。
これらは食事の提供や機能訓練を行うのに支障がない広さがあれば兼用しても大丈夫です。
静養室
壁やパーテーシヨンのような遮へい物を設置する必要があります。
静養室に何を設けるべきかについては、特に定められていません。
しかし、ベッドもしくは簡易ベッド、ソファーのようなものでご利用者が静養できるように配慮されていることが必要です。
相談室
遮へい物などを設けることで相談内容が漏れないよう配慮されていることが必要です。
またご利用者が相談がしやすいよう、いすや机なども必要です。
事務室
広さに規定はありません。
事務室と相談室を同じ部屋として、パテーションで区分することでも可能です。
しかし、遮へい物などを設けることで相談内容が漏れないようにすることが必要です。
消防設備
消防法等に規定された設備が必要です。
例えば、消火器・自動火災報知・手洗い場の設置数・避難経路・金庫や救急箱のカギの設置などがあります。
これらは自治体によって異なります。
詳細については地域の消防署に確認しましょう。
設備にかかる共有
デイサービスと訪問介護などが併設されている場合、事務室、玄関、廊下、階段などの設備も、共用が可能です。
もちろんデイサービスには、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室があり、消火設備や非常災害時に必要な設備とサービスの提供に必要な設備・備品等を備えていなければなりません。
デイサービスのスペースを他の目的に使っていないか
デイサービスとして届けているスペースに、サービスに関係がない備品などを置いている場合、そのスペースは必要な面積から除かれることになります。
例えば、よくあるのが使わなくなったウォーターベッ ドやソファー、古くなった医療機器、などの物置になっている場合があります。
デイサービスのスペースはご利用者お過ごし以外に使用することはできません。
設備基準まとめ
設備基準をまとめると下記のようになります。
これらのポイントを定期的に見直しましょう。
1、次の場所を確保しているか
食堂
機能訓練室
静養室
相談室
事務室
2、消火設備、非常災害時に必要な設備、サービス提供のために必要な設備・備品を備えているか
3、デイサービスのスペースを他の目的に使っていないか
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は、実地指導に備えるために、デイサービスの設備基準をご紹介しました。
介護保険の基準は「知らなかった…」では済まされません。
虚偽・偽装は指定取消しにつながリます。
これを機に、もう一度確認してみてはいかがでしょうか。