令和3年度新設項目【感染症・災害時の事業継続、ハラスメント対策、高齢者虐待への対策】
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
私は作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、管理職に必要な知識と情報をシェアしていきたいと思います。
令和3年度の運営基準改正では、全介護サービス事業者を対象に、「感染症・災害時の事業継続」、「ハラスメント対策」、「高齢者虐待への対策」が新設されています。
あなたの施設では整備されていますか?
今回は、これらの項目についてお伝えします。
感染症・災害時の事業継続
すべての事業者に業務継続に向けた取り組みの強化が義務化され、令和6年3月31日までに実施しておく必要があります。
内容としては「委員会の開催」、「指針の整備」、「研修・訓練(シ ミュレーション)の実施」です。
研修と訓練は、定期的(年1回以上)に実施して記録しなければなりません。
感染症に対する業務継続計画研修は、感染症対策の研修と一体的に実施することも可能です。
訓練では感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を実施します。
ハラスメント対策
ハラスメント対策については3年間の経過措置は設けられていません。
すぐに実施する必要があります。
ハラスメントマニュアルを作成し就業規則などに盛り込むとともに、研修や相談窓口の設置が必要です。
内容としては、上司や同僚だけではなく、ご利用者とその家族からのハラスメントを含めた対応が必要です。
高齢者の虐待への対策
今までも虐待防止研修は定期的に実施されてきたかと思います。
令和3年度の改正では研修に加え、「委員会の開催」、「担当者の配置」、「指针の整備」、が義務づけられています。
そして研修・訓練には、「全従業者が参加できるようにすることが望ましい」とされています。
ケアマネージャー一人の居宅介護支援事業所など小規模事業者は、委員会については法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、研修については複数事業所で協働した外部講師の活用、都道府県や市町村等による研修会への参加などで対応する必要があります。
その他、令和3年度の新設項目
1、認知症に係る取組みの情報公表の推進
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、認知症関連の研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組み状況について、介護サービス情報公表制度において公表する必要があります。
2、介護計画書や重要事項説明書等の利用者等への説明・同意
介護計画や重要事項説明書など、これまで文書を交付し、署名・押印等により同意したことの確認を行っていたものについては、電子メールなど電磁的な対応が認められるようになりました。
利用者等の署名・押印については、求めないことが可能であり、その代替手段として電子署名等が示されています。
また、様式例から押印欄が削除され、基本的にサインだけでもOKです。
ですが、電磁的な方法による利用者等への説明・同意は必ず記録しましょう。
電子メール等により交付した場合、説明や同意を省略してもよいというわけではありません。
この一連の経過の記録は必ず残しておく必要があります。
令和3年度の新設項目まとめ
令和3年度の新設項目についてまとめると下記のようになります。
これらのポイントを定期的に見直しましょう。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。
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