note発信者情報開示命令申立(無事に終結)
1、開示命令決定
令和6年10月16日に申立を行ったnote株式会社様に対する発信者情報開示命令申立は無事に終結し、同年11月26日付、東京地裁より開示命令決定となりました。
今回問題になったのはこのアカウントのプロフィールに書かれた内容(写真参照)
このプロフィールに対して申立を行いました。
2、申立人の主張並びに☝️にあるアカウントの持ち主からの意見照会書について
名前がカタヤマトモカズ
『Twitter(現在X)である一部のグループにズタボロにネタにされている。だがそれでいい』
と名誉感情侵害(侮辱)を理由として申立人の私が権利の侵害を東京地裁に申立ていたもの。
この申立に対してnote株式会社からアカウントの持ち主に対して開示請求に伴う意見照会が行われました。その内容はnote側より乙1号証として裁判所に提出され、申立人の私にも送付されて来ました。ここでその一部を掲載致します。
貴社より照会のあった私の発信者情報の取り扱いについて、下記の通り回答致します。
(✅)発信者情報開示に同意しません[理由]下記参照のこと
()発信者情報開示に同意します。
【理由】※要約のみ掲載します。
(1)『志々雄真実』と言うアカウント名の使用に関する見解が述べられている。以下略
(2)仮名の使用に関する権利
表現の自由に基づき認められるべき行為であり、表現の自由(日本国憲法第21条第1項)やインターネットのニックネームや仮名の使用においては、特定の個人や団体の権利を侵害しない限り、許容されるべきものです。
カタヤマトモカズと言う仮名も架空の人物を表現するためのものに過ぎず、申立人の権利や利益を具体的に侵害する要素は見当たりません。
◎申立人(私より一言)
このアカウントの持ち主はプロフィールの内容について一切言及しなかった。明らかに名前を挙げて、申立人を侮辱した内容である事には一切触れずにスルーしました。如何に誹謗中傷に対して向き合う責任を回避して言い訳に終始した弁解とも思えました。
(3)権利侵害の不存在
一切プロフィールに書かれた内容には最後まで触れる事なく、申立人の主張する権利侵害の事実は確認出来ないと考えられます。
以上の理由により、私のnote.comアカウント志々雄真実に対する開示請求は、開示に値する権利侵害の事実を欠いていると考えます。したがって、この請求に基づいて私の重要な個人情報を開示することは適当ではありません。
最後にもう一度発信者情報開示に同意しませんと回答して締めくくってあります。
(4)裁判所の結論について
私からの申立にある権利侵害の事実を認め、裁判所として開示命令の決定をしました。note株式会社代理人から答弁書も提出されました。
最終的に双方意見並びに意見照会書の内容を見て開示を認める決定をしたものです。このアカウント主は11月15日頃に閲覧用URLを変更し、更にプロフィールも変更し、意見照会書では自分の権利ばかり主張し、申立人を傷つけるプロフィールについては最後まで言及しないまま、反省の意思も示す事なく、開示拒否を主張しましたが、裁判所の判断は申立人に対して権利の侵害があったとして開示命令決定をしました。
私の主張を認めて、正当なご判断を下した裁判官に対して心より御礼申し上げます。
(5)今後について
開示された情報を元に新たな法的手続きを行うと共に警察にも情報提供を行いたいと思っています。刑法231条の侮辱罪の構成要件は満たしていると思われます。また裁判所からのお墨付きの決定も頂きました。
刑事・民事双方で適切に判断しながら、新たな法的手段を慎重に検討、相談して年明けには一定の方向性を決めて行動に入りたいと思います。
この度は支えて頂き、心より感謝を申し上げておわりにしたいと思います。