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よく分かる「療育施設」のトリセツ <①乳幼児期>

こんにちは!ともです。

我が子の発語が遅く
発達障害を疑ったとき。

発達検査で
我が子が発達障害もしくは
グレーだと分かったとき。

私達パパママは皆、
戸惑ったことと思います。

「どうすれば良いの?」
「何かしら動くべき?」
「誰かに頼るべき?」

結論としては、
外部機関のお世話になるのが
良いとは思いますが、
スムーズに進まないんじゃないでしょうか。

今回、
そんな八方塞がり気味な
パパママさんに向けて、
超簡単に、

✅どう動いたら良いのか?
✅どんな療育施設があるのか?
✅どんなことをやっているのか?
をサラッとご案内します。

5分程度で理解できます。

ぜひ理解を深めてほしいです。


今回は、乳幼児期です。

未就学児(小学校入学前)の
親と子の支援の場、
療育施設をご案内します。

次回、
就学期をご案内します。


詳細となると膨大で
読みづらくなるので、

「こんな風なんだ」
「迷ったからとりあえずここ」
ぐらいの気持ちで読んで欲しいです。

ご了承ください。
 


1.どこに相談するか迷ったら


子供の発達について心配なら、
乳幼児健診を待たずとも
自治体の相談窓口を利用できます。
 
 
「発達障害?」
「病院で診てもらうべき?」
「そもそも何したらいい??」
 
というパパママさんは、
まず以下の機関で早めに相談です。
 
①保健センター
②児童相談所
③子ども家庭支援センター

順に説明します。


 ☆☆☆☆☆

①保健センター


市区町村が設置。
都道府県、政令指定都市が設置する
保健所を身近にした機関。

身近な存在として
第一に挙げられる機関です。

表Aの通りです。


②児童相談所


虐待や子どもの心身の問題など
に対する調査や保護措置を行う
行政機関です。

表Aの通りです。


③子ども家庭支援センター


子育て支援や情報提供、
子どもの遊び場や
交流の場の提供などを行う
民間団体やNPO法人が運営する
施設です。

②で対応し切れない部分までカバーできる、
より身近な機関です。

表A


相談するなら
①→②→③の順でいいかなと思います。



2.まずは早期発見、乳幼児健診


前述の保健センター等は、
発達障害等の診断がなくとも
初めての相談先として利用可能です。

では、
子供の発達に疑いを感じたら
どう動くべきか。

乳幼児健診の受診で
早期発見に務めることが
大事だと思います。


検診に時間を要することも
あるかもしれませんが、
医師の判断を受けてから動くと
遠回りが少なくなり
最短ルートかなと思います。

うちの場合も、
3歳児検診で
娘の発達障害を知ることができ、
そこから色々動きました。

「乳幼児健診」について
ご案内します。


 ☆☆☆☆☆

(1)1歳6ヶ月検診、3歳検診


 
正式名は「乳幼児健康診査」

母子保険法に基づく法定検査。

市区町村が実施し、
保健センター委託医療機関で受診。
 
主に、
「1歳6ヶ月検診」では、
・一人歩き
・言葉が出るか
 
「3歳検診」では、
・言葉の理解
・3語文が出るか
・遊びやコミュニケーション
・行動面
・虫歯の有無

などをチェックされます。
 


(2)その他の検診


上記2つ以外にも、
自治体では様々な検診を行っています。

時期に応じた発達の状況を確認します。

「3~4ヶ月検診」
「6~7ヶ月検診」
「9~10ヶ月検診」

などがあります。

3.療育施設


(1)療育施設とは



療育施設=障害のある子供に対する
支援の場所

療育施設では、
身体、知能、コミュニケーションなどの
発達に必要なスキルを獲得するための
治療や教育を提供します。

18歳未満の子どもを対象とした
サポートです。

療育施設には、
児童福祉法に基づいて
各種サービスを提供する、
次のような療育施設があります。

(2)療育施設の種類


大きく通所支援入所支援に分かれます。
 
<通所支援> 管轄:市区町村

①児童発達支援センター
②児童発達支援施設
③医療型児童発達支援センター
④放課後等デイサービス 
(※)
⑤居宅訪問型児童発達支援
⑥保育所等訪問支援

<入所支援> 管轄:都道府県

⑦福祉型障害児入所施設
⑧医療型障害児入所施設

④以外は乳幼児期(就学前)から
利用可能です。

次の章で概要を説明します。

※④については次回
トリセツ<②就学期>で
ご案内します。

4.療育施設の概要


 

(1)児童発達支援センター、事業所、医療型児童発達支援センターの概要


①児童発達支援センター

まずは、
児童発達支援センターです。

児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。

地域の中核となる障害児の通所施設です。


表Bの通りです。

②児童発達支援事業所


児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。

児童発達支援センターと同様の
支援を行いますが、
児童発達支援センターより数が多く、
より身近で通いやすい支援施設です。


表Bの通りです。

③医療型児童発達支援センター


児童発達支援センターと同様の
支援を行いますが、
医療行為も伴う支援を行える施設です。


表Bの通りです。


表B



まず、①児童発達支援センター、
身近な療育の場は
②児童発達支援事業所、
医療行為も伴えば
③医療型児童発達支援センター。

障害者手帳の有無に関わらず、
市区町村や医師が必要と判断すれば
この3つの機関を利用可能。


(2)利用料

月額利用料金は、
表Cの通りです。

表C


(3)利用までの手続きの流れ

①利用相談


大まかに、
次の手順で申請していきましょう。

まず、住んでる地域の市区町村に
障害児通所支援の利用の相談をしてください。

部署が分からない場合は、
児童福祉や障害福祉の関連部署に
お問い合わせください。

診断が出ていない場合は、
地元で受診できる医療機関を
紹介してもらえます。

②施設見学


地元の複数の療育施設サービスを見学し、
自宅からの通いやすさや
サービス内容、
施設の雰囲気を確認します。

③申請


利用したい施設が決まったら、
必要書類をそろえて
市区町村に申請します。

必要な書類は
市区町村ごとに異なりますので、
事前に確認が必要です。

④調査・審査


自治体の調査員が
子供の障害の状況や
家庭環境、生活状況などに関する
聞き取り調査(アセスメント)をします。

⑤通所支援受給者証の発行


支給が決定したら、
「通所受給者証」が発行されます。

⑥事業所との契約


利用する施設と契約の手続きを行い、
受給者証を提示して
サービス利用を開始します。


通所受給者証を取得する際には、
お住まいの自治体の窓口で
具体的な手続きや
必要書類を確認してください。


(4)居宅訪問型児童発達支援

①特徴


外出することが難しい子供の
発達支援
のため
自宅に訪問する発達支援。

発達支援の専門家からの
訪問サービスを受けます。

②対象


・各種手帳で重度の判定を受けている
 (身体障害者手帳1・2級、
 療育手帳重度判定、
 精神障害者保健福祉手帳1級相当)

・重度の精神障害や
 集団行動が著しく困難である場合も適用。

・日常的に人工呼吸器のケアを受け
 通所が困難。

・感染症にかかるリスクが著しく高く
 通所が困難。


③利用料


児童発達支援センター等と同一です。


(5)保育所等訪問支援


子供が保育園、幼稚園等で
安心して集団生活を送るための
支援をする。

「訪問支援員」
保育園、幼稚園等に対して
専門的な支援を行う。

申請から利用契約までの流れは
児童発達支援センター等と同一です。

18歳未満の子供が対象なので、
就学後も利用できます。

利用料は、
児童発達支援センター等と同一です。


(6)短期の預かり・入所支援


①子育て短期支援事業


子育て短期支援事業には、
トワイライトステイと
ショートステイがあります。


表Dの通りです。

表D


②障害児入所支援事業


表Eの通りです。

表E





以上となります。


最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

何か気になる点、
ご不明点がございましたら、
お気軽にメッセージを送ってください。

読んでいただいた感想も大歓迎です。

引き続きよろしくお願いいたします。


とも
 

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