よく分かる「療育施設」のトリセツ <①乳幼児期>
こんにちは!ともです。
我が子の発語が遅く
発達障害を疑ったとき。
発達検査で
我が子が発達障害もしくは
グレーだと分かったとき。
私達パパママは皆、
戸惑ったことと思います。
「どうすれば良いの?」
「何かしら動くべき?」
「誰かに頼るべき?」
結論としては、
外部機関のお世話になるのが
良いとは思いますが、
スムーズに進まないんじゃないでしょうか。
今回、
そんな八方塞がり気味な
パパママさんに向けて、
超簡単に、
✅どう動いたら良いのか?
✅どんな療育施設があるのか?
✅どんなことをやっているのか?
をサラッとご案内します。
5分程度で理解できます。
ぜひ理解を深めてほしいです。
今回は、乳幼児期です。
未就学児(小学校入学前)の
親と子の支援の場、
療育施設をご案内します。
次回、
就学期をご案内します。
詳細となると膨大で
読みづらくなるので、
「こんな風なんだ」
「迷ったからとりあえずここ」
ぐらいの気持ちで読んで欲しいです。
ご了承ください。
1.どこに相談するか迷ったら
子供の発達について心配なら、
乳幼児健診を待たずとも
自治体の相談窓口を利用できます。
「発達障害?」
「病院で診てもらうべき?」
「そもそも何したらいい??」
というパパママさんは、
まず以下の機関で早めに相談です。
①保健センター
②児童相談所
③子ども家庭支援センター
順に説明します。
☆☆☆☆☆
①保健センター
市区町村が設置。
都道府県、政令指定都市が設置する
保健所を身近にした機関。
身近な存在として
第一に挙げられる機関です。
表Aの通りです。
②児童相談所
虐待や子どもの心身の問題など
に対する調査や保護措置を行う
行政機関です。
表Aの通りです。
③子ども家庭支援センター
子育て支援や情報提供、
子どもの遊び場や
交流の場の提供などを行う
民間団体やNPO法人が運営する
施設です。
②で対応し切れない部分までカバーできる、
より身近な機関です。
相談するなら
①→②→③の順でいいかなと思います。
2.まずは早期発見、乳幼児健診
前述の保健センター等は、
発達障害等の診断がなくとも
初めての相談先として利用可能です。
では、
子供の発達に疑いを感じたら
どう動くべきか。
乳幼児健診の受診で
早期発見に務めることが
大事だと思います。
検診に時間を要することも
あるかもしれませんが、
医師の判断を受けてから動くと
遠回りが少なくなり
最短ルートかなと思います。
うちの場合も、
3歳児検診で
娘の発達障害を知ることができ、
そこから色々動きました。
「乳幼児健診」について
ご案内します。
☆☆☆☆☆
(1)1歳6ヶ月検診、3歳検診
正式名は「乳幼児健康診査」。
母子保険法に基づく法定検査。
市区町村が実施し、
保健センターや委託医療機関で受診。
主に、
「1歳6ヶ月検診」では、
・一人歩き
・言葉が出るか
「3歳検診」では、
・言葉の理解
・3語文が出るか
・遊びやコミュニケーション
・行動面
・虫歯の有無
などをチェックされます。
(2)その他の検診
上記2つ以外にも、
自治体では様々な検診を行っています。
時期に応じた発達の状況を確認します。
・「3~4ヶ月検診」
・「6~7ヶ月検診」
・「9~10ヶ月検診」
などがあります。
3.療育施設
(1)療育施設とは
療育施設=障害のある子供に対する
支援の場所
療育施設では、
身体、知能、コミュニケーションなどの
発達に必要なスキルを獲得するための
治療や教育を提供します。
18歳未満の子どもを対象とした
サポートです。
療育施設には、
児童福祉法に基づいて
各種サービスを提供する、
次のような療育施設があります。
(2)療育施設の種類
大きく通所支援と入所支援に分かれます。
<通所支援> 管轄:市区町村
①児童発達支援センター
②児童発達支援施設
③医療型児童発達支援センター
④放課後等デイサービス (※)
⑤居宅訪問型児童発達支援
⑥保育所等訪問支援
<入所支援> 管轄:都道府県
⑦福祉型障害児入所施設
⑧医療型障害児入所施設
④以外は乳幼児期(就学前)から
利用可能です。
次の章で概要を説明します。
※④については次回
トリセツ<②就学期>で
ご案内します。
4.療育施設の概要
(1)児童発達支援センター、事業所、医療型児童発達支援センターの概要
①児童発達支援センター
まずは、
児童発達支援センターです。
児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
地域の中核となる障害児の通所施設です。
表Bの通りです。
②児童発達支援事業所
児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
児童発達支援センターと同様の
支援を行いますが、
児童発達支援センターより数が多く、
より身近で通いやすい支援施設です。
表Bの通りです。
③医療型児童発達支援センター
児童発達支援センターと同様の
支援を行いますが、
医療行為も伴う支援を行える施設です。
表Bの通りです。
まず、①児童発達支援センター、
身近な療育の場は
②児童発達支援事業所、
医療行為も伴えば
③医療型児童発達支援センター。
障害者手帳の有無に関わらず、
市区町村や医師が必要と判断すれば
この3つの機関を利用可能。
(2)利用料
月額利用料金は、
表Cの通りです。
(3)利用までの手続きの流れ
①利用相談
大まかに、
次の手順で申請していきましょう。
まず、住んでる地域の市区町村に
障害児通所支援の利用の相談をしてください。
部署が分からない場合は、
児童福祉や障害福祉の関連部署に
お問い合わせください。
診断が出ていない場合は、
地元で受診できる医療機関を
紹介してもらえます。
②施設見学
地元の複数の療育施設サービスを見学し、
自宅からの通いやすさや
サービス内容、
施設の雰囲気を確認します。
③申請
利用したい施設が決まったら、
必要書類をそろえて
市区町村に申請します。
必要な書類は
市区町村ごとに異なりますので、
事前に確認が必要です。
④調査・審査
自治体の調査員が
子供の障害の状況や
家庭環境、生活状況などに関する
聞き取り調査(アセスメント)をします。
⑤通所支援受給者証の発行
支給が決定したら、
「通所受給者証」が発行されます。
⑥事業所との契約
利用する施設と契約の手続きを行い、
受給者証を提示して
サービス利用を開始します。
通所受給者証を取得する際には、
お住まいの自治体の窓口で
具体的な手続きや
必要書類を確認してください。
(4)居宅訪問型児童発達支援
①特徴
外出することが難しい子供の
発達支援のため
自宅に訪問する発達支援。
発達支援の専門家からの
訪問サービスを受けます。
②対象
・各種手帳で重度の判定を受けている
(身体障害者手帳1・2級、
療育手帳重度判定、
精神障害者保健福祉手帳1級相当)
・重度の精神障害や
集団行動が著しく困難である場合も適用。
・日常的に人工呼吸器のケアを受け
通所が困難。
・感染症にかかるリスクが著しく高く
通所が困難。
③利用料
児童発達支援センター等と同一です。
(5)保育所等訪問支援
子供が保育園、幼稚園等で
安心して集団生活を送るための
支援をする。
「訪問支援員」が
保育園、幼稚園等に対して
専門的な支援を行う。
申請から利用契約までの流れは
児童発達支援センター等と同一です。
18歳未満の子供が対象なので、
就学後も利用できます。
利用料は、
児童発達支援センター等と同一です。
(6)短期の預かり・入所支援
①子育て短期支援事業
子育て短期支援事業には、
トワイライトステイと
ショートステイがあります。
表Dの通りです。
②障害児入所支援事業
表Eの通りです。
以上となります。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
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引き続きよろしくお願いいたします。
とも