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無職になった後にすべきこと(1.保育園の手続き)

こんにちは。30代無職のともです。
8月頭に仕事を辞めて無職になりました。仕事をしている妻と未就学児の子供
二人がいます。
私は先週から本格的な無職生活が始まったのですが、無職になった後に行う必要のある手続きについて今回記事を書いてみようと思います。
同じような状況で無職になることを考えられている方に少しでも役立てばと思います。

1.保育園の手続き

退職までは私と妻どちらもフルタイムの仕事をしていましたので、朝から夕方まで保育園に子供を預けていました。
私の退職に伴い保育を必要とする理由が変わったので手続きの必要があります。

大阪市のホームページで変更手続きの有無を確認したのですが、文字だらけでよくわかりませんでした。
こういうの分かりやすくするだけでも全然印象違うと思うんですけどね・・・

参考までに自分の状況と保育園の利用可能時間に関するチャートを作ったので載せておきます。

保育園の認定について

私は上の子が3号認定、下の子が2号認定でどちらも保育標準時間での利用でしたが、認定なし(家庭保育)か、保育短時間での利用に変更となるみたいです。

窓口にて

区役所に出向いて窓口で、「退職したので保育園の手続きをしたい」と伝えたところ、申請書を書くように言われました。上記の通り標準時間から、短時間への変更手続き書でした。

実は、「退園させられたらどうしよう」と思っていたので、継続利用できることには安心しました。
辞めた理由やこれからどうするかなどについて聞かれることもなく、あっさり(5分くらいで)手続きが完了したので、いくつか質問してみました。

今回の変更手続きによって保育園の利用時間が9月1日から変更になるとのこと。
申請の翌月から適用されるらしいので、少しでも長く標準時間で利用したい場合は月初に退職する方がお得かもしれません。
※退職した日の月を跨いで手続きしたわけではないので、月末退職、翌月頭に申請とかの場合どうなるかは分かりませんが・・

また、9月から11月の間は、私が仕事を探しているという形で保育園の利用が継続できるとのこと。
12月以降は退園になる可能性があるらしいです。

フリーランスもしくは自営業、個人事業主になったことを証明できれば保育園はフルタイムに変更した上で継続利用とのこと。
この場合も申請の翌月から変更が適用されるみたいです。
証明のためにはとりあえず開業届を出してしまうのが手っ取り早いようでした。
その他フリーランスとしての委託契約書などがあれば保育園が継続できるみたいです。

開業届さえあれば、売上が立っていなくても保育園の継続利用は可能だそうです。
サラリーマンと違って超ゆるいなと感じたりしました。
納税とかなくていいいのかよ・・・

というわけで、保育園の手続きが完了しました。
継続して預けられるのはありがたい。
しばらくしたら開業届でも出そうかなと思っています。

次は、失業保険の手続きなのですが思いの外記事が長くなったので次回にします。

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