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大学生の国民年金

長女の20歳誕生日前に国民年金の案内が到着、その後基金番号通知書や納付書等も受け取りました。

これを機に、大学生の国民年金の支払いについて調べてみました。

4つの選択

選択肢としてざっくり考えると
①学生納付特例制度を申請、追納しない
②学生納付特例制度を申請、10年以内に追納する
③学生納付特例制度を申請せず、保護者が支払う
④学生納付特例制度を申請せず、本人が支払う


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学生納付特例制度について

・学生で、前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます
・学生納付特例期間は老齢年金の受給資格期間に含まれます
・期間中、不測の事態が起こった場合、障害年金や遺族年金を受け取れます
・老齢基礎年金の年金受給額計算には含まれません
・申請は郵送、マイナポータルで可能です

追納制度について

•10年以内であれば、学生納付特例を受けた期間の保険料をさかのぼって納めることができます
・3年度目以降の追納は、当時の保険額に加算額が上乗せされます

連帯納付義務について

・本人に世帯主または配偶者がいる場合、国民年金保険料を連帯して納付する義務があります
・国民年金保険料は、家族の分も納付することができ、確定申告や年末調整の控除対象となります

支払い方法について

口座振替:申出書の提出、ねんきんネットで申出手続きが可能。被保険者の口座登録可能
クレジットカード:申出書の提出。クレジットカードの名義人が被保険者と異なる場合は同意書が必要
納付書: コンビニやスマホでの決済は30万円まで。2年分の前納の場合は金融機関の窓口納付になります

前納での割引について

2年分の前納で、口座振替で16,590円、クレジットカードと納付書で15,290円の割引を受けることができます(令和6年)

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我が家の選択

長女(今年20歳)は③
私が支払い、所得控除を受けます
来年3月分までは、au PAYで支払い完了
来年4月に口座振替で2年分の前納をし、16,590円割引を受けます。支払完了後、口座振替辞退申出書を提出し、次回の口座振替を止めます

長男(4年後20歳)は私の課税所得次第で③、所得控除の恩恵がなければ、②学生納付特例特例申請をし、10年以内の追納を息子にすすめます





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