地方公務員の副業は可能なのか?
今回は、「公務員はそもそも副業(兼業)をして良いのか」といったところを記載します。
この内容は他の方もまとめられていますので、私のほうでは簡単にまとめたため、雑な部分もありますが、ご了承ください。
法人設立とも関連しますが、報酬の有無がひとつのポイントです。
副業をして良いのか、良くないのか
地方公務員法第38条第1項には、次のとおり規定されており、該当する場合は許可を受けなければならないことが規定されています。
続く第2項に許可基準のことが規定されています。
つまり、任命権者(地方自治体の場合、その長)の許可があれば、兼業は可能ということが書かれています。
ただし、任命権者のほうで、許可の基準を決めることもできるので、何でも許可が下りるものでもないのです。
実際のところは、実家の農業の手伝いや自身の不動産の管理に限られ、報酬を得る類の兼業は止められがちなのが実情です。
最近の地方公務員の兼業の動き
とはいえ、国(総務省)は、兼業を制限する立場ではなく、むしろ兼業により地域貢献が行われるようにしたいと考えているようで、次の資料もあり、兼業を推進する大きな方針には変更はないと思われます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000973349.pdf
まとめ
副業(兼業)は自治体ごとの基準により、許可を受けて行うことが可能。反対に、許可を受けない兼業は懲戒対象となり得る。
国(総務省)としては、地域の活性化のための兼業はむしろ推進する動きがある。
許可基準を示し、職員の兼業を促進する取り組みを行っている自治体もある。
今回は以上です。