地方公務員の副業は可能なのか?

今回は、「公務員はそもそも副業(兼業)をして良いのか」といったところを記載します。
この内容は他の方もまとめられていますので、私のほうでは簡単にまとめたため、雑な部分もありますが、ご了承ください。
法人設立とも関連しますが、報酬の有無がひとつのポイントです。

副業をして良いのか、良くないのか

地方公務員法第38条第1項には、次のとおり規定されており、該当する場合は許可を受けなければならないことが規定されています。
続く第2項に許可基準のことが規定されています。

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法(抜粋)

つまり、任命権者(地方自治体の場合、その長)の許可があれば、兼業は可能ということが書かれています。
ただし、任命権者のほうで、許可の基準を決めることもできるので、何でも許可が下りるものでもないのです。
実際のところは、実家の農業の手伝いや自身の不動産の管理に限られ、報酬を得る類の兼業は止められがちなのが実情です。

最近の地方公務員の兼業の動き

とはいえ、国(総務省)は、兼業を制限する立場ではなく、むしろ兼業により地域貢献が行われるようにしたいと考えているようで、次の資料もあり、兼業を推進する大きな方針には変更はないと思われます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000973349.pdf

まとめ

  • 副業(兼業)は自治体ごとの基準により、許可を受けて行うことが可能。反対に、許可を受けない兼業は懲戒対象となり得る。

  • 国(総務省)としては、地域の活性化のための兼業はむしろ推進する動きがある。

  • 許可基準を示し、職員の兼業を促進する取り組みを行っている自治体もある。

今回は以上です。

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