見出し画像

【旅館業】再建築不可物件で旅館業はとれる??

こんにちは。
東京土地開発株式会社の荒谷竜太と申します。
本日は、再建築不可物件で旅館業を営むことは可能か?です!

東京土地くん

\旅館業を営む場合のポイント/

再建築不可物件で旅館業を営むには、いくつかの条件や注意点があります。

  1. 既存の建物を利用する: 再建築不可物件では、新たな建物を建てることができませんが、既存の建物を修繕・改装して宿泊施設として利用することは可能です。この場合、施設が旅館業法に適合していることが重要です。

  2. 旅館業法の遵守: 旅館業を営むには、旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。施設が宿泊施設として適切な基準(例えば、部屋の広さ、火災安全設備、衛生管理など)を満たしているか確認が必要です。

  3. 用途地域の確認: 再建築不可物件が存在する地域が、旅館業を営むために適切な用途地域であるかを確認する必要があります。商業地域や観光地に位置していれば、旅館業が許可されている可能性がありますが、住宅地や静かな地域の場合は制限がある場合もあります。

  4. 施設の改装・設備投資: 再建築不可物件を旅館業に転用する際には、施設の改修や設備の整備が必要です。たとえば、宿泊客の安全を確保するための防災設備(ス sprinklersや避難経路)、快適さを提供するための空調・衛生設備などが求められます。

  5. 地方自治体との協議: 旅館業を営むには、地方自治体の許可が必要です。再建築不可物件でも、特定の用途で営業が認められている場合もありますので、自治体との協議が必要です。

\旅館業法について/

1. 旅館業法に基づく営業許可

旅館業を営むには、旅館業法に基づく営業許可が必要です。営業許可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 施設の基準: 施設が宿泊業に適した構造を有していることが求められます。具体的には、部屋の広さ(客室の面積)、客室数、衛生管理や防火管理、安全設備(火災報知器、消火設備など)が整備されていることが求められます。

  • 設備: 施設には、最低限の設備(寝具、浴室、トイレなど)が整っていることが必要です。特に、宿泊者が快適に過ごせるよう、空調設備や衛生設備が完備されている必要があります。

  • 管理者: 旅館業法に基づく許可を得るためには、施設において責任者が定められていること、または管理者が必要です。

営業許可の申請は、営業する予定の場所を管轄する保健所に行い、必要な書類や手続きを提出する必要があります。

2. 用途地域の制限

東京23区内には、さまざまな用途地域が指定されています。用途地域は、建物や施設をどのように使用できるかを規定しており、以下のような制限があります:

  • 商業地域(近隣商業地域、商業地域): これらの地域では、ホテルや旅館業が比較的容易に認められます。商業施設が密集している地域であり、旅館業も適切に運営できます。

  • 住居地域(第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域など): 住居専用の地域であっても、一定の条件を満たせば旅館業を営むことができます。ただし、住宅地にある場合、地域の住民から反対を受ける可能性があるため、地域住民との調整が必要です。また、施設の規模や騒音、駐車場なども考慮する必要があります。

  • 工業地域: 産業用のエリアであり、一般的には商業施設や宿泊施設を営むことは制限されます。

したがって、対象となる物件がどの用途地域に所在するかを事前に確認し、その地域の規制に従う必要があります。

3. 建築基準法の遵守

建物の設計や改修に関して、建築基準法を遵守しなければなりません。特に、旅館業を営む場合には以下の点を考慮する必要があります:

  • 防火設備: 旅館業を営むためには、防火対策が施されていることが求められます。具体的には、火災報知器、避難経路、消火器の設置などが必須です。

  • 耐震基準: 特に東京23区では地震のリスクが高いため、建物が最新の耐震基準を満たしていることが求められます。

  • 建物の用途変更: 既存の建物を旅館として利用する場合、用途変更の許可が必要です。これには、建物の構造や用途に関する変更が含まれ、必要な手続きを経て許可を取得することが求められます。

4. 宿泊施設としての規模や構造

旅館業の施設は、宿泊施設として一定の規模や構造を満たさなければなりません。具体的には:

  • 客室数: 必要な客室数や個別の部屋の広さ、トイレやシャワーの設備などが定められています。

  • 共用設備: 宿泊者が快適に過ごせるための共用スペース(リビングルーム、ラウンジ、食堂など)の確保が求められる場合があります。

5. 営業日や時間の制限

旅館業は、営業時間や営業日にも制限があります。例えば、24時間営業が認められている場合でも、施設内での騒音や近隣住民への配慮が求められます。特に、住宅地に近い場所での運営では、営業時間や外部との音の遮断を意識する必要があります。

6. その他の注意点

  • 観光税の支払い: 東京都内では、宿泊者に対して観光税が課せられます。宿泊者1泊あたり一定額の税金を徴収し、東京都に納める必要があります。

  • 防災計画: 災害時の避難計画や連絡体制など、安全管理のための防災計画が求められます。

再建築不可物件で旅館業を営むことは可能ですが、いくつかの制約やリスクがあります。物件の状況や地元自治体の規制をよく確認し、施設の改装や営業許可の取得などの手続きが必要です。事前に慎重に計画を立て、必要な手続きを踏むことが重要です。
是非ともお問い合わせください♪

「再建築不可」は、特定の土地において建築基準法やその他の法律、条例等により、新たな建築物を建てることができない状態を指します。この制限は、土地が建築基準法上の建築可能地域外に位置している場合、自然保護区域に指定されている場合、または道路に対する接道義務を満たしていないなど、様々な理由によって課せられることがあります。再建築不可の土地にある建物を取り壊した場合、新しい建物を建てることは認められず、土地の利用価値が大きく低下する可能性があるため、不動産取引において重要なポイントの一つとなります。


是非ともご興味ありましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
記事:荒谷竜太

■東京土地開発株式会社
■電話番号:03-5904-8255
■メール:info@tokyo-ld.jp

買取りのご相談やご案件ございましたら、お問い合わせ下さい!!
物件担当:深田
メール:fukada@tokyo-ld.jp