法人税法過去問(理論)第72回

非支配目的株式等の意義:内国法人(完全支配関係がある他の法人を含む)が他の内国法人の発行済み株式等(自己株式を除く)の5%以下を、配当等の額にかかる基準日等に有する場合における当該他の内国法人の株式など(完全子法人株式等を除く)をいう
ポイント:他の内国法人の発行済み株式などの5%以下、配当などの額にかかる基準日等に有する場合

益金不算入割合:20%

適用除外要件(短期保有目的にかかるもの):受取配当等の損金不算入の規定は、内国法人が受ける配当などの額(みなし配当を除く)の元本である株式などをその配当などの額にかかる基準日以前の1月以内に取得し、かつ、その株式等(同一銘柄を含む)をその基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち、一定の算式を計算したその配当等の額については、適用しない
ポイント:内国法人が受ける配当などの額の元本である株式など、基準日以前1月以内に取得、基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式などのうち、一定の算式を計算したその配当などの額について、適用しない

自己株式等にかかるもの:受取配当等の損金不算入の規定は、内国法人が受ける自己株式等の取得によるみなし配当事由が生ずることが予定されている株式などを取得した場合におけるその取得した株式などにかかる配当などの額でその予定されていた事由に基因するものについては適用しない

みなし配当:法人の株主等である内国法人は、その法人の資本の払戻により、金銭の額等の交付を受ける場合において、その金銭の額等の合計額が、その法人の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式等に対応する部分を超えるときは、その超える部分の金額は、配当等の額とみなす
ポイント:株主等である内国法人、その法人の資本の払戻、金銭の額等の交付を受ける場合において、その金銭の額等の合計額が、その法人の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式等に対応する部分を超える、、

内国法人は外国子会社から受ける剰余金等の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の額から、その剰余金の配当等の額の5%相当額を控除した金額は、その事業年度の益金の額に算入しない

外国子会社の意義:内国法人が外国子会社の発行済み株式等の25%以上を、その剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き有している等の要件を備えている外国法人をいう

有価証券の譲渡損益の額:内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡にかかる譲渡利益額又は譲渡損失額(①と②の差額をいう)は、その譲渡契約日等の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する
①その有価証券の譲渡の時における有償による通常得べき対価の額(みなし配当を除く)
②その有価証券の譲渡原価の額(1単位当たりの帳簿価格*譲渡した有価証券の数)

特例:資本の払戻の場合の譲渡原価の額は、その所有株式の払戻直前の帳簿価額を基礎として計算した金額

内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、その確定申告書の提出と同時に、納税地所轄税務署長に対し、次の法人税額の還付を請求することができる
還付所得事業年度の法人税額*欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額
(注)還付所得事業年度とは、欠損事業年度開始日前1年以内に開始したいずれかの事業年度

内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で、その内国法人が発行済み株式等の全部もしくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、当該他の内国法人のその残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度において、生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主などが2以上ある場合には、次の金額)は、その内国法人において生じた欠損金額とみなす
未処理欠損金額*内国法人の有する他の内国法人の株式等/当該他の内国法人の発行済み株式等(その有する自己株式等を除く)
ポイント:発行済み株式の全部もしくは一部を有するものの残余財産が確定した場合、その残余財産の確定の日の翌日前の10年以内に開始した事業年度において生じた未処理欠損金額

未処理欠損金額には、当該他の内国法人の支配関係事業年度前の各事業年度で、前10年事業年度に、当該する事業年度において生じた欠損金額等は含まないものとする
但し、当該他の内国法人と内国法人との間に次のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合には、この限りでない
①その残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日
②他の内国法人又はその内国法人の設立の日

株式譲渡損益の額に関する課税上の取り扱い:
①有価証券の譲渡損益(特例):内国法人が、所有株式を発行した他の内国法人(その内国法人との間に完全支配関係があるものに限る)のみなし配当事由により金銭等の交付を受けた場合等(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む)の譲渡対価の額は、譲渡原価の額相当額とする
②資本金などの額の減少額:みなし配当事由により、その法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から、金銭などの交付を受けた場合等(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む)のみなし配当の額及び、そのみなし配当事由にかかる有価証券の譲渡対価の額とされる金額の合計額から、その金銭の額等の合計額を減算した金額に相当する金額



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