財務諸表論ノート(企業会計原則)税理士試験 第69回

損益計算書原則:
売上高は、実現主義の原則に従い、商品などの販売又は役務の給付によって実現したものに限る。但し、長期の未完成請負(うけおい)工事等については、合理的な収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる
費用及び収益は、その発生源泉に従って、明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない

貸借対照表原則:
貸借対照表に記載する資産の価格は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない
資産の取得原価は、資産の種類に応じて費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法・定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、、、

資産の価額を取得に要した支出額すなわち取得原価に基づく資産評価の会計体系を、歴史的原価会計(取得原価主義会計)と呼ぶ。歴史的原価会計は、未実現利益である資産の評価益を認めないことから、損益計算における実現主義と表裏一体の関係にある

そのほか有価証券の時価は投資者にとって有用な投資情報であるが、そのほか有価証券については、事業遂行上などの必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられる


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