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【連れ去り離婚 #76】高等裁判所判決日

2017年06月xx日(木)
[連れ去りから1070日後]

審判の結果として面会交流が認められて、妻側が高等裁判所に抗告してから約4ヶ月が経った。

ついに結審

弁護士から連絡があり「高等裁判所にて奥様の抗告が退けられました。よって、審判の結果が確定しました」とのこと。

また高等裁判所で新しい裁判官相手に経緯の説明から必要なのかな?と思っていましたが、高等裁判所は「家庭裁判所の決定が法律的に妥当か?」をまず判断するようで、一度答弁書を提出したのと、ヒアリングの電話があっただけで審理集結日を迎えました。

その決定の主文は2行。
 1.本件抗告を棄却する。
 2.抗告費用は抗告人の負担とする。
  
つまり『全・面・勝・訴』なわけです。

高等裁判所の判断も家庭裁判所の判断を支持するものとしたうえで、子の福祉を鑑みても面会交流を実施すべきと結論づけました。
この決定によって長く続いた面会交流の調停~審判は確定しました。
 
さて、面会交流の実施は偶数月と取り決められているので、8月が初回となります。

長い面会交流の争いを終えて

長かったです。

絶対に後悔したくないと、そういう想いから証拠書類の取り寄せや開示請求などあちこち廻った甲斐がありました。弁護士を立てていたことで、書面や妻側弁護士、裁判所とのやり取りは任せられたのがせめてもの救いでした。

サラリーマンのため会社に通いつつ、これらの対応を一人でやろうとすると相当な労力が必要です。弁護士に頼めるだけでも体力的、精神的にもだいぶ余裕ができたのも事実です。

お金はかかりますが、お金は稼げばなんとかなります。また分割やローンを受けてくれる弁護士事務所もあるので、費用負担を後にずらすことも可能です。でも調停、裁判は待ってくれません。今できることに全力を注いて、金銭的負担は後から解消すればいい。それも一つの考え方だと思います。

8月の面会交流が実現するまで、まだまだ妨害工作なども考えられるので、油断せずにいきたいと思います。

【有料エリア】実際の高等裁判所の決定書

家庭裁判所の決定を支持することと、妻側のDVの主張については「記録をみても家庭裁判所の認定判断を左右しうるに足りる的確な資料はない」と明確に記載されています。

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