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【連れ去り離婚 #19】調停(3回目)
2015年02月xx日(火)
[連れ去りから221日後]
前回の調停から1ヶ月ちょっと。前回は婚姻費用の合意に至った。
今回からは離婚の調停に入る。
妻が提示する条件
妻の申立ての条件は以下の通り
【妻の条件】
・離婚をする
・子の親権は申立人(妻)が持つ
・財産分与は相当額受け取る
・養育費は相手方(私)が相当額支払う
・年金分割する
こんな相手にとって理想を無条件に飲むことはできない。
ただ、様々な方に話を聞いて、行政の措置を受けている以上、離婚はどうやっても避けられないということはわかっている。
そうなるといかに相手に譲歩させ、こちらの条件も飲ますか?という争いになるが、さてどうしよう。
上の妻の条件のうち、こちらが飲まざるを得ない条件は以下のとおり。これはもう諦めるしか無い。
【妻の条件】
・離婚をする
・子の親権は申立人(妻)が持つ
・年金分割する
親権と監護権はほぼ同一で、すでに連れ去られている以上、裁判所も子どもを強制的に引き戻すことはできず、相当高いハードルになっていると聞く。
こちらが提示する条件
そのためこちらからは以下の条件を出した。
【私の条件】
・子どもとの面会交流を求める
・財産分与は申立人は放棄する
・養育費は相手方(私)が相当額支払う(ただし学資保険分は差し引く)
1.面会交流
離婚は1000歩譲って容認するとしてもそれは親同士の話。子どもに会う権利まで剥奪されるのはおかしいし、子どもも親に会う権利があり子の福祉にそぐわない。
調停員も納得して頂いて相手に求めてくれるとのこと。
2.財産分与
住宅購入から3年程度だったため住宅ローンが32年残っていることになる。
また、妻が連れ去りをする前日に契約した長男の歯科矯正のローンも組んだばかりである。貯金と相殺しても実質マイナス、良くてプラス・マイナスゼロが良いところ。
そのため、離婚には容認するから、財産分与は放棄するよう要求する。
3.養育費
子どもの養育のための費用なので、支払うこと自体は認める。
ただし、妻に一括して渡しても以前のお金の使い方を見ていると本当に子どものために使われるかも疑問だ。
このため子どものためにかけている学資保険(各子、13,000円/月)を差し引いた額で取り決めるよう要求する。受取人は妻に変更しておくことで、進学のタイミングで十分な返戻が受け取れるようになるはず。
離婚することでひとり親に関する手当等も妻には入るが、毎月の養育費は収入認定されるだろうから、毎月妻に払うのではなく、学資保険に積んでおくことでトータルではこちらのほうが良いだろうという提案をした。
妻の反応
こちらの3つの提案に関しては妻は”持ち帰り検討”と回答してきた。
結局何も話が進まず、相手が持ち帰りとしてこの日の調停は終了。
完全に拍子抜けだ。
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