固定資産税(家屋)の仕組みと固定資産税を安くする方法&付属屋の固定資産税を0円にする方法
毎年かかる固定資産税だが
一戸建てやマンションをお持ちの方であれば、固定資産税を毎年、支払っているはずです。
しかし、自分の家の固定資産税の税額が、どのような基準で決められているのか。
ご存知の方は余りいないのではないでしょうか?
私は、元市役所の職員で建物の固定資産税を10年以上担当してきました。
正確には「建物」てはなく「家屋」という呼び方をします。
地方税法による家屋とは
地方税法では、どのような物を家屋として認定するかの基準はないんですね。
地方税法では規定はないのですが。
地方税法では、「家屋として認定するのは登記法による」。とされています。
まどろっこしい言い方をしましたが、要するに、登記法に定められている家屋が地方税法で固定資産税をかけることが出来る家屋になる。ということです。
登記法によると「3方向以上が壁に囲まれていて、屋根があり、それ自体が独立して風雨をしのげるもの」を家屋とする。とあります。
家屋として認定され、登記をすれば銀行などの融資を受ける際に担保にすることも可能になります。
登記法では基礎には触れていない
ここで、建物に詳しい方なら疑問が生じるかもしれません。
なぜなら、登記法では家屋の基礎については具体的に書かれていないからです。
住宅(登記法では居宅)などでは、基礎が施工してあるのが当然なのですが、問題は物置や離れなどの
比較的小規模な物です。
固定資産あるいは不動産と言われるくらいですから、土地に固定されていなけばならいのですが
どの程度固定されていれば固定資産と見なされるのか。
これは、全国のどの自治体でも頭を悩ます点です。
何しろ国から具体的な事例が示されていないのですから・・・。
固定資産税の対象物は基本的に各市町まかせ
結局のところ、固定されているとみなすか、そうでないとみなすかは各市町に委ねられているのです。
国(総務省)に問い合わせても、「登記法で家屋と認定された物であれば固定資産税を賦課して良い」との返答があるだけです。
その登記法があやふやな表現なので困るのですが国としては関知しません。
固定資産税がかからない方法
そこで、必然的に各市町は近隣の市町と連係して、固定資産税を賦課する家屋の基準を定めることになります。
物置や車庫、あるいは簡易な3坪プレハブは、固定資産税が賦課される場合とされない場合があることを知っておいてください。
これから物置や車庫、3坪プレハブを建てようとお考えの方は、これを知っているとお得だと思います。
3坪プレハブとは、よく勉強部屋などに使われる軽量鉄骨または木造の簡易な建物のことです。
標準的な面積が3坪(約9.97㎡)なところから通称3坪プレハブと呼ばれています。
さて肝心な、固定資産税を賦課させない方法です。
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