日本第一党に関する陳情についてその3
令和2年11月27日に行われた上記陳情に関する委員会での議事録
開催日:令和 2年11月27日
会議名:令和 2年企画総務委員会(11月27日)
○議事日程
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 令和2年11月27日(金)
開会 午前10時00分
散会 午前11時37分
2 場 所 第一委員会室
3 出席者 委員長 川 原 のぶあき 副委員長 かいでん 和 弘
(9名)委 員 川 端 しんじ
委 員 白 川 愛
委 員 梅 田 まさみ
委 員 鈴 木 まさし
委 員 石 川 恭 子
委 員 関 けんいち
委 員 おのせ 康 裕
4 欠席者
(0名)
5 出席説明員 青 木 区長
村 田 企画経営部長
(10名)
(区有施設プロジェクト部長)
田 中 政策企画課長
松 本 区有施設プロジェクト課長
(経営改革推進課長)
本 橋 総務部長
酒 井 参事(総務課長)
末 木 人権政策課長
塚 本 人事課長
石 松 契約課長
板 垣 選挙管理委員会事務局長
(事務局次長)
6 区議会事務局 山野井 次長
青 野 議事・調査係長
(2名)
7 議 題
【陳 情】
(1)陳情2第23号 政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情(新
規)
(2)陳情2第25号 核兵器禁止条約に関する陳情(新規)
【報告事項】
(1)区政の再構築等を踏まえた今後の組織執行体制の確保について(資料配付済)
(2)旧東山住区センター跡地の取扱について (資料配付済)
【その他】
(1)次回の委員会の開催について
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○川原委員長 おはようございます。
定刻になりましたので、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、川端しんじ委員、鈴木まさし委員にお願いいたします。
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【陳 情】(1)陳情2第23号 政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情(新規)
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○川原委員長 それでは陳情審査に入りたいと思います。
陳情2第23号、政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情を議題に供します。
本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
○板垣選挙管理委員会事務局長 私からは、本陳情について、選挙運動と政治活動、あるいは公職選挙法の観点から補足説明をいたします。
まず、本陳情書では、選挙活動という言葉が使われておりますが、この選挙活動という言葉は、公職選挙法では使われておりませんで、本陳情書で言うところの選挙活動というのは、公職選挙法で言っているところの選挙運動、あるいは政治活動という意図で使われているものであろうと理解しております。
公職選挙法には、選挙運動と政治活動というものは何であるかというような明確な定義、規定は設けておりません。一般的に言われておりますのは、選挙運動というのは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために、直接、間接、必要かつ有利な行為というものを指すとされております。また、政治活動については、政治上の目的をもって行われる一切の活動の中から、選挙運動にわたる行為を除いたものとされているところでございます。
本陳情書に記載されております日本第一党代表者のインターネット放送や街宣活動につきましては、明らかに政治的な思想についての主張でありますので、これは当然、政治活動と言うことができます。
では、こうした政治活動について、公職選挙法上はどうなのかと考えた場合、どこどこの規制、規定に抵触するというものは特にございません。当然、公職選挙法に政治活動の規制というのはあるわけなんですが、街頭演説などで話す内容については特に規制がないというものでございます。選挙運動と政治活動の自由は守られるべきというのが基本的な考え方であろうかと思います。
もちろん公職選挙法上の罪に問われなくても、政治活動でのヘイトスピーチなど、行き過ぎた言動につきましては刑法上の罪に問われる可能性というのは当然あるわけでして、名誉毀損罪ですとか、侮辱罪とか脅迫罪、いろいろあろうかと思いますが、しかし、こうしたことは被害者が自ら警察に通報すべきものであろうかと思います。
最後に、委員の皆様、十分御承知かと思いますが、念のために、日本第一党についてちょっと説明をさせていただきたいと思います。
日本第一党の党首は桜井誠氏でありまして、桜井氏自身、今年と4年前の都知事選に立候補しております。いずれの選挙も上から5番目の得票数を得ているというものでございます。
政党としては、国政でも地方でもまだ議席は取っていないと思われます。
党の政策としては、この名前どおり、日本の国益を第一に考えたものということで、新憲法の制定ですとか、国軍の保有、保守主義の復権、そういうものが挙げられております。
今回の陳情と関係のあります外国人に対する政策といたしましては、移民の受入れ、外国人参政権に反対するというもの、外国人の国民健康保険への加入制限をするというもの、外国人への生活保護支給の廃止などを政策として挙げているというものでございます。
私からの補足説明は以上でございます。
○川原委員長 補足説明が終わりました。
質疑に入る前に、去る17日に私とかいでん和弘副委員長のほうで、陳情者から趣旨説明を伺いましたので、概略を御報告申し上げます。
陳情者は、陳情書に記載のある政治団体代表からインターネットを通じて誹謗中傷、脅迫等を受けることとされています。同団体に関係する人物や同団体に所属していたと思われる地方議員に対して、代表のこうした言動、行動を改めるように要請をいたしましたが、双方から難しいとの回答があったとのことであります。
同団体の代表は、政治活動における一般人への誹謗中傷や選挙運動を通じたヘイトスピーチ等の言動、行動を繰り返しており、陳情者と同様、いつ、どこで、目黒区民がそのような抗議対象になりかねないということも危惧されており、今回の陳情に至ったとのことでございます。
私からは以上であります。
それでは、質疑をお受けします。
○白川委員 今回のこの陳情者の方は、個人的に警察のほうに御相談されたりとか、被害届など出されているという状況を、委員長、伺っていらっしゃれば、御存じの範囲で結構なので、教えていただければと思います。
○川原委員長 質疑を受けまして、私も、例えば警察、また東京都のほうに御相談されているかという部分につきましては、まだ現状されていないということでございました。
以上です。
白川愛委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございませんか。
○川端委員 おはようございます。
本陳情の内容をちょっと読みますと、我々も政治業界に携わる者としまして、ましてや、この間行われました都知事選挙、そこで名前を当然存じています方の内容についてでございます。
日本第一党さんは、これは過去に確か、在日特権を許さない市民の会の元会長の方が現党首として、通称名、桜井誠さんが立候補されたということでございますけれども、ちょっとここで選管の方、局長いらっしゃるので、簡単にお聞きしますが、公職の候補者となろうとする者、同氏の発言等、これは例えばヘイトスピーチというか、簡単に申し上げると、誹謗中傷を双方が言った場合、何か公職選挙法に係る制限等はあるんでしょうか。まずそれをお聞きします。
○板垣選挙管理委員会事務局長 立候補する方の発言に関する公職選挙法上の制約ということでございますが、基本的には、政治活動、あるいは選挙運動というのは自由でございますので、発言の内容については特段、規制されるものはございません。
○川端委員 ありがとうございます。
ちょっと私もとある政党に所属しておりまして、そこの党の党首、私どもの党主と桜井さんがちょっとウェブ上、インターネット上でちょっといろいろやり合っている動画も見ているんですが、目黒区長ではございませんが、うちの党首と私とは別人格の人間でございますし、NHK問題以外は私の発言も自由とされていますので、ちょっと申し上げることがあるんですけれども、今回、目黒区民の方からの陳情でございまして、殺害予告が、これ実際、本当に行われたということであれば、さきの委員もありましたが、これは刑事罰である61条1項の、例えば教唆、もしくはその教唆の未遂、そういったことに該当するものでございますので、我々から、もしくは私のほうから告発しようとは思っておりませんけれども、これが選挙運動中に行われたのか、もしくは政治活動中に行われたのか、それによって判断が分かれることはあるんでしょうか。もしお分かりのことがあれば、お願いいたします。
○板垣選挙管理委員会事務局長 殺害予告となりますと、これはまた政治活動や選挙運動とはちょっと別次元のものでございますので、特段、政治活動の中、あるいは選挙運動の中でやるものに関しては、特段変わりはないと思います。
以上です。
○川原委員長 よろしいですか。
川端しんじ委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○川原委員長 ないようですので、質疑を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○川原委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
ただいま議題に起用しました陳情2第23号、政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○川原委員長 賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。
陳情2第23号、政治団体等による誹謗中傷及び選挙活動についての陳情を終わります。