就労継続支援A型作業所を解説します⚒️
みなさん、こんにちは。
特別支援学校の先生のしんちゃん先生です。
今回は、就労継続支援A型作業所について解説していきます。
前回の就労継続支援B型作業所では、少しだけA型に触れています。
記事のリンクを貼りますので、興味のある方はご覧ください↓
どのような場所なのか、その機能や魅力についてご紹介していきます。
就労継続支援A型の概要
「就労継続支援」とは、現時点では一般就労が難しいものの、一定の支援があれば、雇用契約を結んだ上で働くことができる人を対象にした障害福祉サービスです。
B型作業所との違いは、雇用契約を結ぶ・結ばない点にあります。
B型作業所は雇用契約を結びません。
簡単に言うと、障害のある方の働きたい意欲を叶えるために、給料をもらいながら働く訓練をする場所ということです。
給料体制
利用者はA型事業所と雇用契約を結び、基本的には最低賃金額以上の給与が得られます。
厚生労働省の令和3年社会福祉施設等調査によると…
A型事業所の数は4130事業所(令和3年10月時点)
利用者は約9.8万人(令和3年9月時点)です。
令和元年度における就労継続支援A型とB型の平均工賃は下記の通りです。
<令和元年度の平均工賃>
就労継続支援A型事業所:78,975円(月額)/887円(時間額)
就労継続支援B型事業所:16,369円(月額)/223円(時間額)
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型事業所の仕事内容は、事業所によって異なりますが、パンやお菓子などの製造、パソコンを使ったデータ入力やデザイン制作などがあります。
1日の実働時間は一般就労よりも比較的短い場合があります。
以下は具体的な仕事内容の例です。
パンやお菓子などの製造
カフェやレストランのホールスタッフ
パソコンによるデータ入力代行
WebWEBサイト作成
車部品などの加工
清掃
配達業務
実際に、教員研修の一環としてA型作業所を見学したことがあります。
そこでは、施設にある畑で野菜を栽培し、収穫して調理した食材をお弁当に詰めていく作業をしていました。
食品・衛生管理の分野の就労は非常に厳しく、自己管理と衛生管理が徹底的に守れることが求められます。
就労継続支援A型の利用者と手順
就労継続支援A型の利用対象者は、身体障害、知的障害、精神障害や発達障害、難病(令和3年11月1日から366疾病が対象)がある原則18歳以上65歳未満で、以下の条件を満たす人です。
就労経験があるが、現在は離職している人
就労移行支援サービスを利用して就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人
特別支援学校を卒業した後に就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人
上記が原則ですが、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で問い合わせてみてください。
また、障害者手帳がなくても利用できる場合もあります。
就労継続支援A型を利用する際に必要なのが、「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証を申請するには、障害や疾患があることを証明する書類が必要になります。
障害者手帳を所持していない場合は、自立支援医療受給者証や医師の診断書が証明書類に該当します。
その他、必要な書類を揃えて申請して認定されると受給者証が交付されます。
そして、最終的にはA型作業所の採用選考に合格する必要があります。
就労継続支援A型の利用料・利用期間
就労継続支援A型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯収入によって変わります。通所日数が多いほど利用料は高くなります。
また、就労継続支援A型には、利用期間の制限はありません。
ただし、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約に期限がある場合は、契約更新の有無によって利用期間が異なります。
まとめ
就労継続支援A型は、雇用契約を結んで就労し給与をもらいつつ、スタッフから一定のサポートを受けながら、就労に関する知識や技術を磨くことができます。
サービスの利用に障害者手帳は必要ありませんが、受給者証が必要です。
障害のある方が通いやすい場所か、働きやすい雰囲気があるか等も重要になります。
一番は、本人が継続してサポートを受けられるかどうか、本人に合った作業所を選ぶことがベストです。
今回は以上になります。
ご一読くださり、ありがとうございました。
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