特別支援学校教諭の免許について解説します
みなさん、こんにちは。
特別支援学校教諭のしんちゃん先生です。
今回は、特別支援学校教諭の免許について解説していきます。
意外とよく知られていない特別支援学校教諭の免許。
僕は特別支援学校の先生になりたくて免許を取得しましたが、通常学校の先生を目指す学生さんには、あまり馴染みがないかもしれないですね。
特に、特別支援学校は免許がなくても数年は勤務できます。
それについても書いていきますね。
特別支援学校教諭の免許(5障害)について
特別支援学校教諭免許状は、知的障害、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱といったさまざまな障害に対応できるように資格が定められています。
一般的には5障害と言われていますが、特に在籍数が多いのが知的障害になります。特別支援学校の数も、全国的に知的障害部門の学校が最多となっています。
この免許は、特別支援学校に勤務する先生に求められる専門的な知識やスキルを保持していることを示すものであり、支援が必要な子どもたちに適切な教育環境を提供するために重要です。
特別支援学校教諭の免許を取得するためには、通常、大学や大学院で特別支援教育に関する専門的な教育を受け、必要な科目を修了する必要があります。
これにより、教育の専門家として特別支援学校で働くための準備が整います。免許取得者は、5障害に対する理解と対応能力が求められます。
特別支援学校教諭の免許をもつメリット
視覚・聴覚・知的障害、肢体不自由、病弱といった異なる障害に対応できる特別支援学校の先生は、個々の生徒のニーズに合わせた教育を提供していきます。
例えば…
視覚障害の生徒には、視覚的なサポートやアクセシビリティを考慮した教材が必要です。
聴覚障害の生徒には手話やコミュニケーション手段が重要です。
知的障害に対する支援は、個々の能力に応じた適切なプログラムの提供が求められます。
肢体不自由な生徒には、バリアフリーな環境と個別の支援が必要です。
病弱な生徒には、健康管理や授業への柔軟な対応が求められます。
特別支援学校の免許がなくても勤務できる?!
一方で、特別支援学校教諭の免許がなくても、特別支援学級や特別支援学校で働くことができる場合もあります。
法的な根拠として、教育職員免許法附則第16項があります。こちらでは、『当分の間、特別支援学校教諭免許状を保有しなくても特別支援学校の教員になることが可能』とあります。
特別支援学級の教員については、特別支援学校教諭免許状を有すること等の法令上の規定はありません。調査によると、特別支援学級の先生の約3割は特別支援学校教諭の免許を所有していないことが分かりました。
また、特別支援学校も同様に、免許を持っていない先生は約3割ほどいるそうです。免許を持ってない先生が継続して勤務する場合、管理職の確認をとった上で自治体の教育委員会が公開する認定講習を受け、免許を取得する必要があります。
私の学校でも、長期休暇に大学で知的障害2種免許を取得するために、指定された大学の講義を受け、3年かけて取得した先生がいました。
特別支援学校で指導業務を行わない場合は教員免許は必要ありませんが、公立学校での勤務希望の場合は地方公務員試験に合格する必要があります。
通常の非常勤講師の場合は教員免許が必要ですが、特別非常勤講師の扱いになると教員免許は不要になります。
以上、特別支援学校教諭免許状について解説しました。
ご一読くださり、ありがとうございました!