2024.01.16 「ユーピー ケミカル v. バーサム マテリアルズ」 知財高裁令和4年(行ケ)10097 ― 化学物質名の記載が特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」であること(引用発明の適格性)の判断基準 ―
Summary
「ジイソプロピルアミノシラン」に係る特許発明の新規性等が争点となった無効請求不成立審決取消訴訟で、引用文献には、同物質が記載されているといえるものの、その製造方法に関する記載がないことから、同物質を特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」として認定することの可否が問題となった。
知財高裁は、引用文献に接した本件優先日前の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、技術常識に基づいて、同物質の製造方法その他の入手方法を見いだすことができたとはいえないから、引用文献に記載された「ジイソプロピルアミノシラン」を「刊行物に記載された発明」として認定することはできないと判断し、原告の請求を棄却した。
化学物質の発明が「刊行物に記載された発明」といえるか否かについて知財高裁が説示した判断基準は、過去の多くの判決とも合致する。
日本と韓国では判断が異なっており、その判断の分かれ道を考察することは、化学物質の発明の特許性判断における引用発明の認定の重要性を再認識させる。
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※ 当記事は法的助言を与えるものではありません。全ての情報はその正確性と現在の適用可能性を再確認する必要があります。
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