特許出願書類の作成時にアイデア品(現物)をお預かりするときの考え方
弊所:東雲特許事務所では、お客様からのご依頼を受けて、特許や実用新案の出願書類を作成する際に、現物のアイデア品をお預かりすることがあります。
弊所から現物を希望する場合もありますし、お客様が積極的にお持ちくださることもあります。
現物がある方が、出願書類を作成するのに役立ちます。
お預かりしたアイデア品は、出願手続きが終わったら、お客様にお返しします。
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アイデア品をお預かりする際に、そのまま差し上げますと言われることがあります。
その際には、次のように、お答えします。
ありがとうございます。
それでは、そのアイデア品を参考にして、良い出願書類を作成します。
出願書類の内容にご満足頂けましたら、アイデア品をありがたく頂戴いたします。
アイデア品を頂けるように、良い出願書類を作成します。
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おかげさまで、弊所には、アイデア品が山のようになっています。ありがとうございます。
近い将来、アイデア品の展示スペースを作って、一般に開放できたらいいなと考えています。
(注)たしかに現物があった方が、出願書類の作成には役立ちますが、無くても大丈夫です。
特許や実用新案は、アイデア品そのものを権利化するのではなく、「結果的にアイデア品が守られるように」「アイデア自体」を保護するものだからです。
また、当然ですが、お預かりしたアイデア品は、お返しするのが原則ですので、安心してお預けください(笑)
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/56162383.html
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