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特許が拒絶された内容を製品化できるか?【リライト版】

(Q)私の特許出願では、請求項1と請求項2があります。
審査の結果、請求項1は発明の進歩性がないとして拒絶されました。
関連する特許として、A社の特許公報が引用されました。

請求項2は拒絶の理由を発見しないとのことです。

請求項2のみで特許になった場合について質問です。
特許が拒絶された請求項1の内容も、製品化することはできますか?
それとも、A社に許可などを得る必要があるのでしょうか?

(A)特許が拒絶された請求項1の内容も製品化することができます。

<解説>
請求項1の内容で製品化できないとすれば、
✔請求項1の内容が、他者に特許を取られている場合です。

今回の拒絶理由は、発明の進歩性がないということです。
これは、他者の特許で、同一のものは存在しないということです。
(同一のものは存在しないが、容易に発明できるということ)

つまり、請求項1の内容について、他者の特許は存在しないのです。
このため、請求項1の内容で、製品化することができます。

以下、関連事項です。

①発明の「新規性がない」として拒絶された場合は上記と異なります。
その内容を製品化できない場合があります。

引用された他者の特許が、特許になっている場合があります。
その特許請求の範囲に記載された内容では、製品化はできません。

②発明の進歩性がないというのは、
「他者の特許(本事例ではA社の特許)と比較して、違いが小さい」
ということです。

このような改良は、通常の産業活動において、通常行われる行為です。
進歩性のない発明を特許しない
→このような小さな改良発明を特定の者に特許するのは適切でない
ということです。

このことは逆に言えば、
✔進歩性がないとされた発明は、だれでも製品化してよい
ということです。
このような発明は「自由技術」と言われることがあります。

③以上の内容は多くの場合に成り立つ一般論です。
まれに例外が存在することがあります。
ご心配の場合は、特許事務所(弁理士)にご相談ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

<元記事>
【Q&A】特許が拒絶された請求項の内容を製品化することはできますか?(2018年06月25日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89122437.html

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