特許が拒絶された内容を製品化できるか?【リライト版】
(Q)私の特許出願では、請求項1と請求項2があります。
審査の結果、請求項1は発明の進歩性がないとして拒絶されました。
関連する特許として、A社の特許公報が引用されました。
請求項2は拒絶の理由を発見しないとのことです。
請求項2のみで特許になった場合について質問です。
特許が拒絶された請求項1の内容も、製品化することはできますか?
それとも、A社に許可などを得る必要があるのでしょうか?
(A)特許が拒絶された請求項1の内容も製品化することができます。
<解説>
請求項1の内容で製品化できないとすれば、
✔請求項1の内容が、他者に特許を取られている場合です。
今回の拒絶理由は、発明の進歩性がないということです。
これは、他者の特許で、同一のものは存在しないということです。
(同一のものは存在しないが、容易に発明できるということ)
つまり、請求項1の内容について、他者の特許は存在しないのです。
このため、請求項1の内容で、製品化することができます。
以下、関連事項です。
①発明の「新規性がない」として拒絶された場合は上記と異なります。
その内容を製品化できない場合があります。
引用された他者の特許が、特許になっている場合があります。
その特許請求の範囲に記載された内容では、製品化はできません。
②発明の進歩性がないというのは、
「他者の特許(本事例ではA社の特許)と比較して、違いが小さい」
ということです。
このような改良は、通常の産業活動において、通常行われる行為です。
進歩性のない発明を特許しない
→このような小さな改良発明を特定の者に特許するのは適切でない
ということです。
このことは逆に言えば、
✔進歩性がないとされた発明は、だれでも製品化してよい
ということです。
このような発明は「自由技術」と言われることがあります。
③以上の内容は多くの場合に成り立つ一般論です。
まれに例外が存在することがあります。
ご心配の場合は、特許事務所(弁理士)にご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
<元記事>
【Q&A】特許が拒絶された請求項の内容を製品化することはできますか?(2018年06月25日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/89122437.html
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************