拒絶理由通知からの中途受任時のポリシー2つ
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、小規模事業者・個人発明家・個人事業主に特化した運営を行っておりますが、最近、比較的大きい企業様からのお問い合わせも増えました。
その中で、拒絶理由通知が来たので、この段階から対応してもらえるか、という問い合わせがあります。
このような依頼は、「中途受任」と言われ、よくあるものです。
最初の特許出願時は、自社で出願したケースもあれば、特許事務所に依頼したケースもあります。
出願時に依頼した特許事務所は、もう存在しないというケースもあるようです。
そこで、弊所の中途受任のポリシーを2点お伝えします。
●(1)特許出願の内容自体は評価はしません
弊所は、最初の特許出願時の内容について、評価をしません。
拒絶理由が来たということは、特許の出願書類になんらかの問題があったこともあるでしょう。
しかし、特許出願時には、担当した弁理士が最善を尽くしたはずです。
それに対して、私どもがなんらかの評価をしてもはじまりません。
また、特許出願時に、先行特許調査(★)を行っていないときには、それなりの内容になってしまうのは仕方ないことです。
(★)先行特許調査
特許出願前にどのような公知発明・特許があるかを調査すること。
先行特許との違いを意識すると、特許になりやすい特許出願書類を作れる可能性が高まります。
●(2)成功報酬は不要です
中途受任における弊所への費用は、その中間処理の対価として承ります。
一般に成功報酬は、お客様から特許事務所への最初のお問い合わせ~特許になるまでの一連の流れの対価として支払われるものと理解しています。
その一連の流れの中で、中間処理には、それほど重みがあるとは思いません(審査官の経験を有し、中間処理を得意とする私が言うのもなんですが(笑))。
やはり、特許は、基本的には、特許出願時の内容がすべてです(逆に、審査官経験があるからこそ、そう思うとも言えます。またこの点では、上記の先行特許調査の重要性を、再度ご確認ください。)。
つまり、弊所が中途受任で対応して最終的に特許になったとしても、成功報酬については、特許出願時に依頼した特許事務所にお支払いくださって構いません。
逆に言えば、成功報酬のことがネックで、弊所へのご依頼を迷われているのでしたら、その心配は無用です。
●一般的なポリシーについて
これ以外にも、弊所には、ご依頼を受ける際の一般的なポリシーがあります。このポリシーは、中途受任にも適用されます。
例えば、1社様からの大量案件の受注はしておりません。
逆に、小規模事業者・個人発明家・個人事業主と同様に扱える程度のご依頼件数(月に数件程度まで。完全に1件でも可)でしたら、企業様の規模は問いません。
また、弊所では、日本国内に拠点を持たない在外法人からのご依頼は、原則として受けておりません。
国内のお客様を全力で応援するため、国内のお客様に特化した運営を行っております(さらに詳細は別の記事で)。
以上の点、よろしくお願いいたします。
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●元ブログ(+αの情報あり)
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営