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現場のちょっとした工夫も特許の専門家へ!その重要な意味とは?

本記事は主にメーカーの現場の方や、特許の部署(知的財産権部)の方に向けてのものです。その他の方にも、特許の一般的な知識として参考になるかと思います。

メーカーの知的財産権部としては、社内でなんらかの発明やアイデアが出てきた場合、速やかに届け出てほしいと思うことがあるでしょう。

研究開発部門からの提案はもちろんのこと、製品の設置を行う現場の者や、営業部員、さらには、お客様対応の者まで、どんな発明やアイデアであってもです。

これは、単に自社で特許をたくさん出したいから、たくさん特許を取りたいからというだけではありません。

●そのちょっとした工夫が、他社特許の侵害になることもある

例えば、製品の設置を行う現場の者が、お客様の要望に応じて、ちょっとした工夫をすることを考えてみましょう。

そのちょっとした工夫が、実は他社特許に抵触しているなんてこともあります。

特許は、「物」の発明の特許と、「方法」の発明の特許があります。

✔現場で、製品の一部をちょっと変更すれば、「物」の発明の特許に抵触する可能性があります。
✔現場で、製品の取り付け方をちょっと工夫すれば、「方法」の発明の特許に抵触する可能性があります。

●本来ならちょっとした工夫を特許にすべきではない(発明の進歩性)

本来なら、そうした現場のちょっとした工夫を、特許という形で特定の者に独占させるべきではありません。そのために、特許になるための要件の一つに「発明の進歩性」があります。

しかし、実際には、ちょっとした工夫程度の発明でも特許になってしまうことがあります。

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●早めの対応でリスク回避&特許取得

そこで、上記のような現場のちょっとした工夫は、そのままにしておかないで、知的財産権部に届け出ることが望まれます。知的財産権部としては、そのような窓口を設置することが有効です。

上記のような他社特許侵害のリスクを回避するためにも有効ですし、その工夫で特許が取れることもあるでしょう。

一方、あなたの会社に特許の部署がない場合には、ちょっと敷居は高くなりますが、特許事務所の弁理士に相談することもできます。

特許事務所では、特許を出す手続き代理だけでなく、他社特許の侵害にならないかも判断してもらえます。さらには、特許を出す価値はあるか?つまり、その発明の進歩性も判断してもらえます。これらの判断は、具体的には、特許調査を行うことにより判断します。

●いかがでしたでしょうか

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)でも、特許の手続き代理のほか、他社侵害にならないかの判断や、発明の進歩性の判断を行っております。敷居はできるだけ低くしていますので(笑)、お気軽にお問い合わせください。

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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