どんな発明なら特許が取れるのか?条件2つ【リライト版】
どんな発明なら特許が取れるのか?について説明します。
厳密性よりもわかりやすさを優先して説明します。
<超要約>
特許とは発明を独占できるもの。そんな特許を取るためには、
✔発明が明確であり、オリジナルであることが必要。
■あなたの発明で特許を取るメリット
まず前提として、特許とはなにか?について簡単に説明します。
あなたの発明で特許を取るメリットを説明します。
特許を取ると、発明を独占できます。
つまり、あなたがあなたの発明で特許を取ると、
✔その特許発明を、あなただけが実施(製造販売など)できます。
発明を独占できるということは、
✔他者はあなたの特許発明を実施できなくなります。
勝手にあなたの特許発明を実施すると、罰せられます。
✔あなたは他者にあなたの特許発明を実施させることができます。
この際に、ライセンス料をもらうことができます。
ここまでよろしいでしょうか?
■どんな発明なら特許が取れるのか?条件2つ
次に、どんな発明なら特許が取れるのか?について説明します。
特許には、上記のような、発明を独占できるという効果があります。
そのためには、どんな発明でもいいというわけではありませんね。
どんな発明なら特許が取れるでしょうか?条件は、次の2つです。
<あなたの発明で特許を取るための条件2つ>
✔(1)発明の内容が明確であること
✔(2)発明がオリジナルであること
■(1)発明の内容が明確であること
他者が勝手にあなたの特許発明を実施すると、罰せられます。
他者からすると、特許発明の内容が明確でないと困りますね。
そこで特許は、発明の内容が明確であることが条件になっています。
■(2)発明がオリジナルであること
本記事のメインのお話しです。
特許には、上記のような、発明を独占できるという効果があります。
すでに公知の発明を、後から誰かに独占させるのは、おかしいですね。
そこで特許は、発明がオリジナルであることが条件になっています。
あえて「オリジナル」と書きました。
この「オリジナル」とは、日常会話で使われるのとほぼ同じ意味です。
つまり、
✔①公知のものは、オリジナルではありませんね。
✔②公知でなくても、公知のものと「ほとんど同じ」もの
→これもオリジナルとはいいませんね。
①の発明を「新規性」がないといいます。
②の発明を「進歩性」がないといいます。
②の判断は特許の世界で最も難しい判断の一つとされています(★1)
このように「オリジナル」でない発明では、特許は取れません。
<こちらの項目はリライト版では割愛します(下記元記事参照)>
■特許はオリジナルのアイデアであることの証明
■特許初心者セミナーはまだまだ続きます
<元記事>
どんな発明なら特許が取れるのか?条件2つ【特許初心者セミナー006】(2020年05月08日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/88638554.html
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