永久機関の発明を弁理士(特許事務所)はどう扱うか?【リライト版】
YouTubeでテクノロジーを学ぶことが増えました。
やはり動画での説明はわかりやすい!良い時代ですね。
先日は、永久機関について学びました。
永久機関についてのある動画はとても面白かったです。
一見、永久機関に見えるものを紹介していました。
そして「なぜ永久機関として成立しないのか?」
こんな説明をするという観点からまとめられていました。
熱力学の復習もできてとても有意義でした。
視聴回数もかなり多いですね。
多くの人が永久機関に興味あることがうかがえます。
そこで本記事では、特許の観点から、永久機関に触れてみます。
「永久機関を発明した!」という依頼があったとします。
「なぜ永久機関として成立しないのか?」
このことがすぐに判断できない場合もあることでしょう。
このような場合に、弁理士(特許事務所)がどう扱うか?
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の例でご説明します。
<目次>
(1)ただちにご依頼を断ることはしません
(2)永久機関ではなくても、エネルギー効率の良い機関の可能性も
(3)すべての事情をお客様にお伝えし、いっしょに議論します
■(1)ただちにご依頼を断ることはしません
「永久機関なんて科学的にありえない!」
そうお伝えするだけなら簡単です。
ただ、そんな断り方をするなんて、夢も希望もないですね!
常識を疑ってみるのも弁理士の重要な仕事の一つだと思っています。
まずは真剣に、お客さまの理論を伺います。
■(2)永久機関ではなくても、エネルギー効率の良い機関の可能性も
もし本当に永久機関だったとしたら、偉大な特許になることでしょう。
ただ、特許になるのは、永久機関だけではありません(当然ですが)。
永久機関ではないにしても、通常の発明として特許になります。
例えば、エネルギー効率の良い機関であることが考えられます。
具体的には例えば、
✔自然を活用(重力や太陽や海など)
✔見過ごされているエネルギーを活用(駅の改札を通る人の動力など)
永久機関ではないにしても、発明は成立するかも知れません。
永久機関っぽいものを発明するのも楽しいものです!
■(3)すべての事情をお客さまにお伝えし、いっしょに議論します
特許を取った後に、特許をどう活用するかは、発明者しだいです。
この点は、永久機関でも、永久機関っぽいものでも同じです。
もちろん、一般的な発明でも同じことです。
こうしたすべての事情をお客さまにお伝えします。
そのうえで、特許を出すかをいっしょに議論しましょう。
■補足
いかがでしたでしょうか?
✔弊所で永久機関の発明(お客様いわく)で特許を出す場合
→書類には「永久機関である」のような断定的な記載はしません。
✔個人発明家の方が、ご自身で「永久機関」の発明で特許を出す場合
→審査官はその発明をどのように審査するでしょうか?
永久機関かどうか、すぐに判断できない場合、どう扱うでしょうか?
この点については、こちらの記事をご覧ください。
(わたしの審査官時代の経験から、いくつかの考え方を述べています)
<元記事>
永久機関の発明を弁理士(特許事務所)はどう扱うか?(2019年12月06日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/88508473.html
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