特許が取れるかを判断するための特許調査と補助金申請について
あなたが商品やサービスを提供するビジネスを始めるとします。
このときに、他者の特許を侵害してはいけませんね。
他者特許の侵害を予防する調査(侵害予防調査)を行うと確実です。
本記事では侵害予防調査の基本的な考え方をお伝えします。
侵害予防調査は弁理士に依頼することが確実です。
その費用の補助金についても触れます。
<目次>
(1)侵害予防調査の基本的な考え方
(2)補助金申請の注意点
■(1)侵害予防調査の基本的な考え方
侵害予防調査はどのように行うか?
まず、①有効な特許が存在するか調査します。
これで「直接的に」他者特許の侵害を予防できます。
よくあるのは、特許分類やキーワードを用いた検索です(★)。
これで関連する特許が見つからなければ、安心です。
ただ「見つからない」というのは、いわゆる「悪魔の証明」です。
そこで、こちらの考え方があります(むしろこちらが重要です)。
②20年以上前の関連する公知技術(特許公報等)があるか調査します。
これが見つかれば、他者特許が存在しないと言えます。
(いわゆる自由技術ということになります。)
「間接的に(だがより確実に)」他者特許の侵害を予防できます。
■(2)補助金申請の注意点
侵害予防調査は弁理士に依頼するのが確実です。
費用については、ビジネスの投資と考えるといいでしょう。
地方自治体等で補助金がある場合があります。
利用できれば利用するのもいいでしょう。
補助金の申請書は、いわゆるお役所文書です。
申請書をチェックする人も、特許調査の専門家ではないでしょう。
例えば上記(★)の特許分類やキーワードを記載することがあります。
これらは上記①には有効ですが、②には有効とは限りません。
補助金の申請書は、通りやすい内容を記載するのがいいでしょう。
実際の特許調査は、そんなに単純なものではありません。
最大の目的は、特許の侵害を予防することです!
そのために(補助金の申請書とは別に)最善を尽くせばいいですね。
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●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/89287921.html
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