技術的に扱えない案件について
(Q)東雲特許事務所さんでは、所長弁理士が、最初から最後まで携わってくださると聞きました。
そうすると、技術分野によっては、扱えない発明もあるということでしょうか?
(A)ご質問ありがとうございます。はい、恐縮ですがそのとおりです。
技術分野によっては、弊所ではお受けできないケースもございます。
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弊所では、当ブログの他の記事でも書きましたが、職人のように1件1件、丁寧な仕事を行っております。
100%の自信で対応できない技術分野については、お受けできません。
例えば、審査官経験のある技術分野については、もちろんお受けできます。
(例)電気・電子・情報・インテリア・配線・日用品など
また、上記以外であっても、長年の特許実務の中で扱ったことのある技術については、お受けできます。
さらに、技術分野が特殊であっても、「アイデア」自体の内容によっては、お受けできることがあります。
(弁理士は、技術そのものではなく、アイデアを扱う専門家です。この点については、他の記事でも述べます。)
あなたの発明を、弊所でお受けできるかどうかについては、お気軽にお問い合わせください。
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なお、弊所で扱えない技術については、弊所と連携している特許事務所をご紹介いたします。
基本的には、弊所と同様に、特許事務所の総責任者である、所長の弁理士がすべて担当します。
弊所は、横の連携を深めることに意欲的です。
特許事務所の所長様で、上記趣旨に賛同してくださる方は、ぜひご一報ください。
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このブログをお読みになっているあなたは、自営業者様でしょうか、あるいは社長様でしょうか。
あるいは、個人発明家で、将来ビジネスを興したい方かも知れませんね。
いずれにしろ、ビジネスのトップであり、総責任者でしょう。
ビジネスの相手にも、ビジネスのトップに対応してもらいたいと考えるのは、当然のことです。
特許事務所に依頼する際に、その特許事務所の総責任者である、所長の弁理士にすべて対応してもらいたいと考えるのは、ごく自然なことでしょう。
弊所では、このような要望に応えるために、さまざまな工夫をしております。
このブログでの情報発信も、間接的な意味でこの工夫の一つです。
今後とも、弊所とこのブログをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/37359096.html
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営