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不要品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い【詳細】【リライト版】
先日、こんな記事を書きました。
不用品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い
上記記事ではポイントのみお伝えしました。
本記事はその詳細版です。
上記記事のタイトルを【要約】に変更しました。
■不要品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い
ネット上で商品を売ることができるサービスがあります。
✔①買った商品が不要になったのでネットで売る(不要品販売)
✔②自分で作った商品をネットで売る(自作品販売)
サービス名は出しませんが、上記のようなサービスが知られています。
この①と②、どちらも個人で、ネットを使って気軽に物を売れます。
社会情勢を反映したサービスですね。
副業解禁や、自粛要請や、断捨離などがキーワードですね。
ただ、①と②は、特許という点では、全く異なるビジネスモデルです。
その商品に特許がある場合は、注意が必要なことがあります。
<結論>
✔①の不要品販売は、特許が問題になることはほとんどありません。
✔②の自作品販売は、特許が問題になることがあります。
特許の権利侵害になることがあります。
<理由>
✔①の不要品販売は、商品が売れた時点で特許権者に利益が入ります。
✔②の自作品販売は、特許権者に、まったく利益が入りません。
<解説>
(1)特許は発明を独占できる権利
特許は発明を独占できる権利です。
特許を取った発明について、製造販売など独占して行えます。
この独占は、独り占めのようなネガティブはイメージではありません。
この点については、こちらの記事もご覧ください。
(2)②自作品販売について
②自作品販売は、特許権を侵害するものということになります。
この点はすぐにお分かりいただけると思います。
なお、自作品販売が、
✔個人であろうと、
✔たとえ1個であろうと、
原則として、特許権の侵害になります。
(3)①不要品販売について
順序が逆になりましたが、①不要品販売はこれとは事情が異なります。
特許権の侵害になることはほとんどないでしょう。
①不要品販売も、形式的には特許発明を販売する行為です。
特許権の侵害に当たるように見えます。
ただ、①の場合は、もともと商品を適正に買っています。
この段階で、特許の権利者には、適正な利益が確保されています。
つまり、特許の権利は、用い尽(つ)くされたと言えます。
特許権の用尽(ようじん)とか、消尽(しょうじん)などといいます。
たしかに、例えば、商品が何回も転売されたとします。
このときに、特許権者が毎回利益を取るのは合理的とは言えませんね。
①不要品販売は、特許の侵害になることはほとんどないでしょう。
(4)自作品販売された商品を不要品販売することについて
上記で「ほとんど」というのは、例外的なこともあります。
例えば以下のような場合は、特許の侵害になることがあります。
②自作品販売された商品を買ったとします。
それを①不要品販売した場合です。
この場合は、特許の侵害になることがあります。
この場合、特許の権利者は、適正な利益が得られないからですね。
■各個人も特許の知識が必要な時代
いかがでしたでしょうか?
本記事の内容は、すべての取引事情を説明しきれていません。
ケースバイケースの部分もあります。
わからないことがありましたら、弁理士にご相談ください。
近年の社会情勢を踏まえると、
✔法人だけでなく各個人も、特許など知的財産の知識が必要です。
交通ルールのようなものです。
事故にあわないようにしたいものですね。
本記事はさまざまな予備知識が必要で、難しかったかも知れません。
【要約】【詳細】など使い分けてわかりやすく説明したいと思います。
<元記事>
不用品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い【詳細】(2020年05月26日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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https://www.tokkyoblog.com/archives/89206561.html
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