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特許出願と特許調査との関係3つのパターン

特許を出願する前に、どのような先行特許が存在するか、特許調査をすることができます。

本記事は、特許出願と特許調査との関係について説明します。
本記事は、個人発明家や社長様はもちろん、企業の知財部の方にもご参考になるかと思います。

特許出願と特許調査との関係としては、主に次の3つのパターンがあります。

①特許調査は行わない、または簡易な調査のみ行う。
②きちんとした特許調査後に、特許出願を行う。
③特許調査を行った者が、特許出願の書類を作成して、特許出願を行う。

以下、順に説明します。

●①特許調査は行わない、または簡易な調査のみ行う

典型的なのは、比較的小さな企業または個人発明家のケースです。

比較的小さな企業または個人発明家が特許出願をする場合には、特許調査をプロに依頼することが難しい場合もあるでしょう。

このため、特許出願前に特許調査は行わないか、あるいは、特許調査を行うとしても、簡易な調査(特許情報プラットフォームなど)になります。

しかし、あくまで簡易な調査なので、その調査結果に基づいて、特許出願の是非を判断したり、特許性を高めるような特許出願書類を作成することは、難しいものです。

●②きちんとした特許調査後に、特許出願を行う

典型的なのは、比較的大きな企業のケースです。

比較的大きな企業では、特許に関連する部署(知的財産権部、特許部など)があります。
あるいは、社内に専門の特許調査部門がある場合や、特許調査を外注できる場合があります。

特許調査のプロにより、きちんとした特許調査を行うことができます。
例えば、特許庁の審査官と同程度の特許調査を行うことができるかも知れません。

この場合、特許出願の是非についての判断は、確度が上がるでしょう。

しかし、それでもなお、調査結果に基づいて、特許性を高めるような特許出願書類を作成することは、難しいものです。
特許調査と、特許出願書類の作成者とが異なるので、両者の間でフィードバックを行うことが難しいからです。

●③特許調査を行った者が、特許出願書類を作成する

企業内部または特許事務所において、特許調査と特許出願書類の作成をともにできる者がいるケースです。

上記の①と②で、難しいと述べた対応が、すべて可能になります。

・特許を出すか出さないかの判断
 ①× ②○ ③○
・特許性を高める出願書類の作成
 ①× ②× ③○

●いかがでしたでしょうか

弊所では、③の対応が可能です。
特許調査については、審査官の経験を生かした特許調査を行えます。
特許出願書類の作成も、長年の経験を生かせます。

<①に該当する個人様・小規模事業者のみなさまへ>
ぜひ弊所の③のサービスをご利用ください。
大手の企業と同様の特許戦略が可能です。

<②に該当する中規模以上の企業のみなさまへ>
案件の重要度や期限等に応じて、③のサービスを使い分けることもよろしいかと思います。

弊所では、③の対応はもちろん、案件に応じて、①や②の対応も可能です。
つまり、御社内で、案件の取捨選択を行って頂き、弊所では、特許出願書類の作成のみを担当することも可能です。

その他詳細は、こちらもご覧ください。

<注意点>
✓弊所では、突然③のご依頼を頂いても、スケジュール的にお受けできない場合がございます。
普段からご依頼を頂いている関係であれば、③のご依頼も優先して対応可能です。

✓弊所では、個人様・小規模事業者様の案件を優先することから、大量のご依頼をお受けすることはできません。例えば、月1、2件程度でしたら、最善の対応が可能です。もちろん、完全に1件だけのご依頼も可能です。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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