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自分で特許を出してみるシリーズ「出願書類は平易な表現で」
ご自身で特許の出願書類を作成するときに、特許公報を参考にすることがあるかと思います。
実際に特許公報を見ると分かるのですが、きわめて難解な表現で記載されているものもあります。
しかし、個人的には、特許の出願書類、特に特許請求の範囲は、できるだけ平易な表現で書くべきだと思います。
(あえて言えば、審査官の経験がある弁理士としての意見です。)
一昔前は、こんなことを言う人もいました。
「特許の書類は、難解な表現でぼんやり書いておけば、後でいくらでも都合の良い解釈に変更することができるから、あまり明確に書かない方がよい」
一昔前は、発明の「要旨」さえ変更しなければ、出願内容を変更できました。
ですから、このようなことを言う人もいたわけです。
しかし、その後の法律改正では、「新規な事項を追加」するような変更は認められなくなりました。
もし、出願書類をぼんやりと書いてしまうと、それを明確にすることは、新規な事項の追加であるとして、認められないおそれもあります。
また、特許庁の審査官は、必要以上に難解に記載している出願書類を見ると、
「実は発明そのものは単純なので、難しそうな表現でカムフラージュしているのでは?」
と思うこともあります。これは、本当にもったいない話しです。
ご自身で特許の出願書類を作成するときに、特許公報を参考にすることがあるかと思います。
その特許公報に、ことさら難しい表現が使われていたとしても、それを真似する必要はありません。
あなたが、あなたの発明に自信があるのなら、平易な表現で発明を特定しましょう。
以上の点は、実用新案でも同じです。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営