外国で販売されているアイデア品で特許を取れるか?【リライト版】
(Q)外国で素晴らしいアイデア品が売られているのを見つけました。
日本ではあまり知られていないある国の一地方です。
輸入して販売しようと思います。
独占販売するために、特許を取得することはできますか?
そのアイデアの開発者(発明者)には、すでに了解は得ています。
(A)特許を取得することはできません。
<解説>
世界のどこかで知られている発明は、特許を取ることはできません。
特許法の目的は、発明の「保護」及び「利用」です。
✔特許出願という形で、発明を「利用」できるようにした者に対して
✔特許権という「保護」を与える
という考え方です
本事例では、すでにそのアイデア品が売られています。
つまり、すでにそのアイデア品は「利用」できる状況にあります。
そうすると、たとえあなたが特許出願したとしても、
✔あなたがその発明を「利用できるようにした」とは言えません
このため、あなたは「保護」(特許)を受けることはできないのです。
では、このような場合に、独占販売することはできないでしょうか?
ケースバイケースで、さまざまな対応が可能な場合もあります。
特許についても例外的な規定もあります。
この点は、特許事務所(弁理士)にご相談ください。
もう一つ考えられるのが、『商標』の利用です。
つまり、そのアイデア品についての『ブランド化』です。
商標登録によって、その商品の名称の使用を独占することができます。
そのアイデア品と、その商標が、強くリンクすることはあるでしょう。
そうすると、需要者には、こう思われることがあるかも知れません。
✔その名称以外で売られている類似品については、ワンランク下がる
いわゆる「先行者利益」に似た考え方とも言えるでしょう。
ご質問者の目的である、独占販売に近づける可能性があります。
<元記事>
【Q&A】外国で販売されているアイデア品で特許を取れますか?(2015年11月12日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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