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食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れるか?【リライト版】

(Q)食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れますか?

(A)実用新案を取れることもあります。

<解説>
実用新案の保護対象は「物品の形状、構造又は組合わせに係る考案」
食べ物やペットの餌のアイデアがこれに該当する場合があります。
その場合は、実用新案を取れます。

以下では「物品」について、ご説明します。
✔物品の定義
✔物品に該当するもの(該当しないもの)
について、例を挙げてご説明します。

■「物品」の定義

「物品」とは、少なくとも一定の形態を有する物です。

■「物品」に該当するもの、しないもの

以下、例を挙げて説明します。

なお、以下の例の中には、厳密に言えば微妙なものもあります。
「物品」かどうかではなく「形状、構造又は組合わせ」かどうか?
が問題となるものもあります。あえて区別せず、まとめて説明します。

①物品に該当しないもの

✔方法
 当たり前?
✔材料、組成等
 一定の形態を有しませんね。
✔材料の2次的加工品
 例えば、単なる板状体です。材料自体と実質同様ですね。
✔練り歯みがき入りチューブ
 材料(練り歯みがき)を保護することになるので、これもダメです。

②物品の該当するもの

✔上記のとおり、一定の形態を有する物は、物品に該当します。
✔こんなものも意外に(?)物品に該当します。
 不動産、プラント、複雑な機械類
 物品の部分(例:杖の先端部)
 履物底
 電話帳、視力検査表、カルタ、トランプ
 電気回路
 カミソリの刃
✔砂時計は、砂が一定の形態を有する物品の一部です。
 物品の一部として一定の効果を有するのでOKです。
 上記の練り歯みがきチューブと異なります。
✔特殊形状のインゴット、カプセル、3層錠など
 材料の2次的加工品です。
 一定の形態を有することで、作用効果を奏するので「物品」に該当。

食べ物やペットの餌についても、同様に考えられます。
一定の形態を有すれば、物品に該当し、実用新案で保護できます。
例えば『クロワッサンたい焼き』は、実用新案権を取得済です。

■判断に迷われたら、ぜひ特許事務所、弁理士にご相談ください

上記の「形状、構造又は組合わせ」については、説明を割愛します。
難しく聞こえますが、一般的な解釈でも十分と思います。

自分のアイデアは実用新案では保護されないかな?
そう思われても、なんらかの保護を図れる可能性はあります。
判断に迷われたら、ぜひ特許事務所、弁理士にご相談ください。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

<元記事>
【Q&A】食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れますか?(2015年01月23日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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