
食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れるか?【リライト版】
(Q)食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れますか?
(A)実用新案を取れることもあります。
<解説>
実用新案の保護対象は「物品の形状、構造又は組合わせに係る考案」
食べ物やペットの餌のアイデアがこれに該当する場合があります。
その場合は、実用新案を取れます。
以下では「物品」について、ご説明します。
✔物品の定義
✔物品に該当するもの(該当しないもの)
について、例を挙げてご説明します。
■「物品」の定義
「物品」とは、少なくとも一定の形態を有する物です。
■「物品」に該当するもの、しないもの
以下、例を挙げて説明します。
なお、以下の例の中には、厳密に言えば微妙なものもあります。
「物品」かどうかではなく「形状、構造又は組合わせ」かどうか?
が問題となるものもあります。あえて区別せず、まとめて説明します。
①物品に該当しないもの
✔方法
当たり前?
✔材料、組成等
一定の形態を有しませんね。
✔材料の2次的加工品
例えば、単なる板状体です。材料自体と実質同様ですね。
✔練り歯みがき入りチューブ
材料(練り歯みがき)を保護することになるので、これもダメです。
②物品の該当するもの
✔上記のとおり、一定の形態を有する物は、物品に該当します。
✔こんなものも意外に(?)物品に該当します。
不動産、プラント、複雑な機械類
物品の部分(例:杖の先端部)
履物底
電話帳、視力検査表、カルタ、トランプ
電気回路
カミソリの刃
✔砂時計は、砂が一定の形態を有する物品の一部です。
物品の一部として一定の効果を有するのでOKです。
上記の練り歯みがきチューブと異なります。
✔特殊形状のインゴット、カプセル、3層錠など
材料の2次的加工品です。
一定の形態を有することで、作用効果を奏するので「物品」に該当。
食べ物やペットの餌についても、同様に考えられます。
一定の形態を有すれば、物品に該当し、実用新案で保護できます。
例えば『クロワッサンたい焼き』は、実用新案権を取得済です。
■判断に迷われたら、ぜひ特許事務所、弁理士にご相談ください
上記の「形状、構造又は組合わせ」については、説明を割愛します。
難しく聞こえますが、一般的な解釈でも十分と思います。
自分のアイデアは実用新案では保護されないかな?
そう思われても、なんらかの保護を図れる可能性はあります。
判断に迷われたら、ぜひ特許事務所、弁理士にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
<元記事>
【Q&A】食べ物やペットの餌のアイデアで実用新案を取れますか?(2015年01月23日執筆)
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