弁理士(特許事務所)と顧問契約を結ぶメリット
●複数の特許事務所を使うことについて
比較的大きな企業では、特許の実務に関して、複数の特許事務所を使うことが行われています。
技術分野ごと、処理内容ごと(新規出願、中間処理、外国出願、審判・訴訟など)、案件の重要度ごと、知財部の担当者ごとなど、特許事務所を使い分けることができますし、また、案件の量の多い時期にも調整がしやすくなります。
また、特許事務所側としても、切磋琢磨することで、サービスの向上が見込めます。
ちなみに、複数の特許事務所を使う場合でも、いずれかの特許事務所(弁理士)とは、顧問契約を結ぶことが多いようです。
顧問弁理士がいると、さまざまなメリットがあるからです。
●顧問弁理士がいるメリット
一言で言えば、多少の無理を聞いてもらえるということです。
例えば、緊急の案件や、ボリュームが多い場合も、依頼しやすくなります。
また、単に出願業務だけではなく、例えば、セミナーや勉強会など、知財教育もやってもらえることがあります。
技術者全体の特許の知見を高めるのに有効です。
さらに、弁理士が経営会議に同席することで、経営上の特許の役割を見直せます。
特に、知財部員が少ない企業の場合は、知財部員が増えたような感じになります。
ある程度の顧問料が必要になることもあるでしょう。
それでも、知財部員を増やすのに比べればリーズナブルですし、顧問契約に基づいて料金が割引きになることもあるでしょう。
なおここで述べたのは、弊所:東雲特許事務所の現在または過去の知見・経験に基づくものです。
顧問契約の内容は、企業や特許事務所によってさまざまです。
●東雲特許事務所へのご依頼について
弊所へのご依頼によって、御社の特許実務に「特許審査官の知見」をとり入れることができます。
審査実務1000件以上の知見・経験と、審査官の前後における特許の出願・中間実務21年以上(2023年10月現在)の知見・経験を、御社の特許実務に生かします。
①新規出願・中間処理等について
ご依頼の時点で、弊所のお客様の技術分野とバッティングしなければ、お受けできます(いわゆる、コンフリクト防止の観点)。
★顧問契約ありでも、顧問契約なしでもお受けできます。
(参考)
『予備の特許事務所、第2の特許事務所、サブの特許事務所が必要ですか?』
https://www.patande.com/企業向けサービス/
また、拒絶理由通知が来てからの対応(いわゆる中途受任)もお受けできます。
★ただし、このブログをお読みくださっている現時点で、弊所がどのようなお客様と取り引きをしているかは分かりません。
御社の案件をお受けできるかについては、お問い合わせください。
一般に特許では、一つの技術分野については、一社様と長期間の取り引きになることが多いものです。
弊所へのご依頼をご検討の際は、お早目にご連絡ください。
★なお、弊所は、個人の方や小規模事業者の社長様を優先しています。
このため、一社様からのご依頼件数を、制限させてもらっております。
お受けできる件数についても、お気軽にお問い合わせください。
②セミナー・勉強会について
特許出願とは別に、単独でセミナーや勉強会など知財教育も行うこともできます。
知財部員・技術者に向けた教材(通信講座、動画・音声講座など)の作製も承っております。
例えば、実際の拒絶理由通知を題材にして、対応を検討したり、あるいは、すでに行った対応についての見解などを出すことも可能です(いわゆるセカンドオピニオン)。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/54501894.html
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