弊所で技術的に扱えない案件について【リライト版】
(Q)貴所では所長が最初から最後まで携わってくださるそうですね。
技術分野によっては、扱えない発明もあるということでしょうか?
(A)ご質問ありがとうございます。はい恐縮ですがそのとおりです。
技術分野によっては、弊所ではお受けできないケースもございます。
■弊所で技術的に扱える案件
弊所では、職人のように1件1件、丁寧な仕事を行っております。
100%の自信で対応できない技術分野については、お受けできません。
例えば、審査官経験のある技術分野は、もちろんお受けできます。
(例)電気・電子・情報・インテリア・配線・日用品など
また、長年の特許実務の中で扱った技術については、お受けできます。
さらに「アイデア」自体の内容次第で、お受けできることがあります。
弁理士は、技術そのものではなく、アイデアを扱う専門家だからです。
(この点については、他の記事でも述べます。)
あなたの発明を、弊所でお受けできるかどうか?
お気軽にお問い合わせください。
■弊所で技術的に扱えない案件
弊所で扱えない技術については、他の特許事務所をご紹介いたします。
弊所と連携している特許事務所です。
基本的には、弊所と同様に対応してくれます。
特許事務所の総責任者である、所長の弁理士がすべて担当します。
弊所は、横の連携を深めることに意欲的です。
上記趣旨に賛同してくださる所長弁理士は、ぜひご一報ください。
■ビジネスのトップは、ビジネスのトップに対応してもらいたい!
あなたは、自営業者様でしょうか、あるいは社長様でしょうか。
あるいは個人発明家で、将来ビジネスを興したい方かも知れませんね。
いずれにしろ、ビジネスのトップであり、総責任者でしょう。
ビジネスの相手にも、ビジネスのトップに対応してもらいたい!
そう考えるのは、当然のことです。
特許事務所に依頼する際も同様です。
特許事務所の総責任者である、所長の弁理士にすべて対応してほしい!
そう考えるのは、ごく自然なことでしょう。
弊所では、この要望に応えるために、さまざまな工夫をしております。
このブログでの情報発信も、間接的な意味でこの工夫の一つです。
今後とも、弊所とこのブログをご愛顧のほど、よろしくお願いします。
<元記事>
技術的に扱えない案件について(2015年07月21日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/88961987.html
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