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特徴が2つある商品でも1つの特徴だけで特許を目指した方がいい理由【リライト版】

(Q)当社の新商品はカバンで、特徴が2つ(収納部と留め金)です。
特許で保護したいのですが、特許戦略をどう立てるべきでしょうか。

(A)アイデアがどこにあるかによって異なります。
アイデアとは、従来のカバンの問題点(課題)を解決する手段です。
アイデアと特徴は、必ずしも一致しません。
例えば、デザイン的な特徴はアイデアとは呼べないものもあります。

以下では、アイデアが、
(1)収納部のみ(または留め金のみ)にある場合
(2)収納部と留め金の両方にある場合
(3)両者を組み合わせたことがアイデアの場合
に分けて考えてみます。

■(1)アイデアが、収納部のみ(または留め金のみ)にある場合

この場合は、収納部についての特許を取ればよろしいと思います。
留め金については、特許で触れる必要はあまりありません。

【請求項1】・・・の収納部を有するカバン。

この特許で、十分、目的の新商品は守れます。
この請求項1の特許は、収納部以外の構成は、特に限定しません。
限定しない→何でもいいということです。

また、留め金にアイデア的な要素がない場合ですね。それなら、
「収納部と留め金の両方に特徴があるカバン」
について、あとから他者に特許を取られる心配もないでしょう。

一方、
【請求項1】・・・の収納部と、・・・の留め金と、を有するカバン。
として特許を取ってしまうのは、微妙です。

他者は、簡単に模倣ができてしまいます。つまり、
✔(アイデアのある)収納部が同じで、
✔(アイデアのない)留め金がわずかに異なる
そんなカバンを作ることができてしまい、十分に保護できません。

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<コラム>特許性を高める従属項について

ところで、いわゆる「従属項」という考え方があります。

【請求項1】
 ・・・収納部を有するカバン。
【請求項2】
 請求項1に記載のカバンにおいて、さらに・・・の留め金を有する。

「請求項1に記載の」のように他の請求項を引用することができます。
このような請求項を「従属項」や「引用形式請求項」と言います。

留め金についても、請求項2を作ればいいと考えることもできます。

ただ、収納部と留め金に相乗効果があるかを考えましょう。
相乗効果がない場合、請求項2の意味はあまりありません。

上述したように、請求項1のみでも、目的のカバンは守れます。

請求項2は、請求項1よりも特許になる可能性が高いのでは?
というと必ずしもそういうわけでもありません。

この点は、勘違いされることも多いのですが、
発明を限定していく(具体的な商品に近づけていく)
→限定の仕方が悪いと、特許性を高めることにはなりません。

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■(2)アイデアが、収納部と留め金の両方にある場合

この場合は、2つの特許を取ることができます。
収納部と留め金とでは、アイデアとして別のものと考えられます。
そこで、別々の特許出願をすることになります。

なお、単に目的のカバンを守るだけなら、(1)と同様で十分です。
つまり、収納部と留め金のいずれか一方の特許出願のみで十分です。
ただ、他方の特徴について、他者に特許を取られない工夫は必要です。

■(3)両者を組み合わせたことがアイデアの場合

収納部と留め金の両方があることによって、相乗効果がある場合です。
この場合は、両者を組み合わせたことが一つのアイデアです。

【請求項1】・・・の収納部と、・・・の留め金と、を有するカバン。
という形で特許を目指します。

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<コラム>特許は「先に商品ありき」ではなく「結果的に商品を保護」するもの

商品を先に作って後からこれを守ろうとするのが、一般的のようです。
ただ、どのような特許を目指せばよいかが煩雑になりがちです。

弊所でもこのようなご依頼は多いです。
弊所では、過去の実績から柔軟に対応可能です。

理想としては、アイデアが出た段階で、特許の取得を目指すことです。
そして、特許を取った結果、商品の模倣を広範囲に保護できた!
というのが、理想です。

またこの際、先行特許の調査を行うことも有効です。
①どのような応用を考えれば特許になりやすいかがわかる
②他者の特許の侵害を予防できる
などの効果があります。

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<元記事>
特徴が2つある商品でも、1つの特徴だけで特許を目指した方がいい理由(2016年02月17日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89345737.html

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