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公知の物を組み合わせただけの発明の特許性【リライト案】

(Q)すでに知られている物(公知の物)を複数持ってきます。
これを単に組み合わせただけでは、特許になりませんよね?

(A)必ずしもそうとは言えません。
「組み合わせるというアイデア」
このこと自体に特許性が認められれば、特許になることがあります。

<解説>
あなたの発明が、2つの物の組み合わせ(A+B)とします。
この発明が特許にならないのは、
✔A+B自体が公知なとき(新規性なし)
✔A+Bに類似する発明が存在するとき(進歩性なし)
前者はご理解できると思いますので、後者を説明します。

■発明の進歩性の考え方

例えば、こんなケースを考えてみます。
①発明Aが公知である
②(A以外のなにかに)Bを追加すること(+B)が公知である

(注)「A以外のなにか」
AにBを追加することが公知であれば、A+B自体が公知です。

①かつ②の場合、あなたの発明A+Bは特許にならないでしょう。

発明Aの技術を扱う人間なら、
✔Aという「発明」にBを追加するという「技術」を「組み合わせ」
→A+Bにすることは容易!
という理由です。

ちなみにこの例では、
✔上述した「A+Bに類似する発明」は発明Aということになります。
「発明A+Bは、発明Aからみて、進歩性がない」という言います。
この部分の考え方・表現は、非常に独特で難しいですね。

■世の中のほとんどのものは公知のものの組み合わせ

肝心なのは、AとBがそれぞれ公知だとしても、
✔Aに対してBを追加するというアイデア自体が公知とは言えない場合
→A+Bの特許性が否定されるとは限らないということです。

世の中の発明のほとんどは、すでにあるものの組み合わせです。
それらが「組み合わせ」を理由に特許を拒絶されていたら・・・
特許になるものなんて、ほとんどなくなってしまうでしょう。

■迷われたら特許事務所(弁理士)にご相談ください

いかがでしたでしょうか。

発明の進歩性の考え方は、特許の世界で最も難しい議論の一つです。

自分の発明は特許になるかな?
迷われたら特許事務所(弁理士)にご相談されるとよろしいでしょう。
ご自身で判断して、簡単にあきらめてしまうのは、もったいない!

ご参考になれば幸いです。

<元記事>
【Q&A】公知の物を組み合わせただけの発明の特許性(2014年11月16日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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