弁理士さんの草案の「・・・してもよい」の記載で新たなアイデアが思いつきました!
本記事は、特許事務所に、1件だけ依頼する場合や、初めて依頼される方の参考になるかと思います。
(Q)特許事務所に特許の出願書類の作成を依頼したところ、弁理士さんに作成頂いた草案では、「・・・してもよい」のような表現で、さまざまな変形例・応用例を記載してくださいました。
その記載に基づいて、新たな実施例を追加したいと思いました。
追加資料を準備しますので、内容を追加してもらえませんか?
(A)弊所:東雲特許事務所では、このような内容の追加は、もちろん大丈夫です。より良い特許にしましょう!
<補説>
本記事は、弊所のお客様から頂いたお礼の手紙に基づいています。
Q&A形式にしたことで少し違和感があるかも知れませんが、ご了承ください。
以下、弊所の対応を中心に、補足説明します。
(1)さまざまな変形例・応用例を記載できる理由
特許事務所(弁理士)に依頼すると、さまざまな変形例・応用例が追加されることは、よくあることです。
わたしも審査官時代を含め、そのような特許を、数多く見てきました。
弊所では、さらに、特許出願に先だって、どのような先行特許が存在するかを調査します(審査官時代の経験を生かします!)。
先行特許調査を行うことで、当該技術分野のさまざまなアイデアに触れることができます。
弊所の長年の特許出願実務の経験と、先行特許調査で得られた知見とが相まって、さまざまな応用例・変形例を記載することができます。
(2)厳密に言えば・・・
上述したように、特許事務所(弁理士)が応用例・変形例を記載するのは、よくあることです。
ほとんどが打ち合わせ時や、その後のやり取りの中で出てくる内容です。
たしかに厳密に言えば、発明者がだれになるのかなど、微妙なケースもないわけではありませんが、実質的に、ご依頼者様の発明と言えます。もちろん、権利はご依頼者様に属します。
なお、同じご依頼者様から同じような案件を多数出願するケースでは、ある案件への応用例・変形例の記載が、他の案件に不利益を与える可能性もゼロではありません(いわゆる、新規性・進歩性の自爆のケース)。
弊所では、以上のような問題が生じないことを専門的に判断しつつ、応用例・変形例を追加しています。
(3)追加料金について
弊所では、特許出願に関する手数料は、基本的に前金で頂いております。
このような事後的な内容の追加でも、追加料金は不要です(ただし、特許を出願した後の内容の追加は、別途のご依頼が必要です。)。
(注)この追加料金については、あなたがご依頼の際には変わっていることもありますのでお問い合わせください。
弊所が作成した特許の出願書類が、あなたの素晴らしい発明の最適な権利化に、少しでもお役に立てれば幸いです。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/65025601.html
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