発明とは?~発明の定義と、発明に該当しない具体例【リライト版】
特許法の保護対象である「発明」とはなんでしょうか?
これまでブログでは、発明についての難しい説明は避けてきました。
例えば、以下の記事では、こんなことを説明しました。
✔「発明」が厳密にわからない場合は、別の観点から考えよう!
小学生の年賀はがきのアイデア(3)~「アイデア」と「発明」との関係
そこで今日は「発明」について、もう少し掘り下げてみます。
やや難しい概念ではありますが、興味ある方は読み進めてください。
特に、発明に該当しない具体例を挙げて説明します。
まず特許法上の「発明」とは、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」
と規定されています(特許法第2条第1項)
よって次の少なくとも1つに該当する場合は「発明」ではありません。
①自然法則でない
②自然法則の利用ではない
③技術的思想でない
④創作のうち高度なものでない
これらの定義は割愛し、具体例を挙げます。
①自然法則でないもの(自然法則に反するものも含む)の例
・数学、論理学上の法則
・計算方法
・作図方法
・暗号作成方法
・人為的な取り決めである遊戯方法
・経済学上の法則
・心理法則
・永久機関
★人があれこれやっている(人為的な)イメージですね。
②自然法則の利用ではないものの例
・自然法則自体
・一定の確実性をもって同一結果を反復できないもの
・失敗例
★ちょっと、「STAP細胞」を思い出したりもします。
③技術的思想でないものの例
・技能(個人の熟練によって到達し得るもの。野球の投球方法など)
・情報の単なる提示(例えば、機械の操作方法についてのマニュアル)
・単なる美的創造物(例えば、絵画、彫刻)
★これらは、「アイデア」という感じではありませんよね。
④創作のうち高度でないものの例
・天然物の単なる発見
★「発見」は何も作り出さないので、「創作」とは異なります。
なお発明かどうかを判断する際に「高度」は考える必要はありません。
●弁理士が発明を抽出します
発明に当たらない典型例を挙げました。
イメージできましたでしょうか。
とは言え、あなたがアイデアを思い付いた際には、ご注意ください。
上記に当てはまりそうだとしても、簡単にあきらめないでください。
特許出願書類の書き方しだいということもあります。
書き方しだいで、発明になったりならなかったりすることがあります。
特許の専門家である弁理士に相談しましょう。
あなたのアイデアから発明をきちんと抽出してくれるでしょう。
ご参考になれば幸いです。
<元記事>
発明とは?~発明の定義と、発明に該当しない具体例(2015年01月15日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
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