![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/77185034/rectangle_large_type_2_5d5fd7034bf640e5e7f22e2bcf3a982a.jpg?width=1200)
【Q&A】特許を取ったら、その製品を製造販売しなければいけませんか?
(Q)特許を取ったら、その製品を製造販売しなければいけませんか?
(A)そんなことはありません。
(1)特許発明をまったく製造販売等しない場合
あなたが特許発明を製造販売等しないからといって、特に不利益はありません。例えば、あなたの特許が取り消されるなどということはありません。
もちろん、他者との関係においては、あなたの特許は有効です。他者はあなたの特許発明を無断で製造販売等することはできません。
(2)特許発明とは異なる製品を製造販売等する場合
なんらかの理由で、製品の仕様が変わったりなど、あなたの特許の権利範囲から外れた製品を製造販売等することもあるでしょう。
<関連記事>
【Q&A】特許を出した後に製品の寸法を変更してもよいか?
この場合も、結果として、あなたは特許発明を製造販売等しないということになりますので、上記(1)と同様に考えることができます。
あなたの特許の活用について少しでも参考になれば幸いです。
<関連記事>
【Q&A】特許が拒絶されてもその物を作ってもいいのでしょうか?
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営