特許発明から容易に発明できるもの →独占はできないが実施はできる!
先日の記事で、発明の「利用」について述べました。
特許法の目的:発明の保護及び利用の「利用」について ~高齢化社会を考える
本記事では、特許発明に類似する発明の利用、すなわち、だれかが特許を持っている特許発明そのものではないが、「特許発明から容易に発明できるもの」の利用について説明します。
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「特許発明から容易に発明できるもの」については、一言で言えば、
『だれも独占することはできないが、だれでも実施することはできる』
ということです。
(1)だれも独占することはできない
だれも独占することはできないとは、だれも特許を取ることはできないということです。
公知になった発明から、容易に発明できる発明については、いわゆる「進歩性」がないということで、だれも特許を取ることはできません。
(2)だれでも実施することはできる
だれでも実施することはできるとは、だれでも製造や販売などをすることができるということです。
いくら容易に発明できる発明とは言っても、特許発明そのものとは異なるのですから、その特許に抵触することなく、だれでも自由に実施をすることができます。
公知になった発明から、容易に発明できる発明については、だれでも自由に使えることから、「自由技術」と言われることがあります。
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以前、若手技術者向けの特許の通信講座のテキストを執筆したことがありました。
そのときの演習問題に、上記のような問題があったのですが、上記の点については、混同される方が多かったのを覚えています。
もし迷われた際は、お近くの特許事務所(弁理士)にお尋ねください。
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他にも、特許公報に記載された発明のうち、以下のものは、自由に実施をすることができます。
・特許公報の明細書や図面に記載されているが、特許請求の範囲(請求項)には記載されていない発明
・特許が切れたもの(いわゆる、ジェネリック)
ご参考になれば幸いです。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営