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新サービスの開発にご協力ありがとうございます【特許の侵害予防】

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、個人様・小規模事業者様・自営業者様・ベンチャー企業様を専門に対応している特許事務所です。

一度ご依頼頂いたお客様は、一種の顧問契約のように、末永くフォローさせて頂きます。

このため、多くのお客様から、多様なご意見・ご要望を頂くことができます。
いつもありがとうございます。

『特許のことで、・・・なことができますか?』というご要望を頂けると、弊所の新たなサービスの開発にもつながりますので、お気軽にご連絡ください。

当ブログをご覧のみなさまも、『こんなことができますか?』というご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。
(弊所の既存のお客様とは、優先順位や料金が変わることがありますが、対応できます。)

本来は費用が掛かるようなご相談内容でも、「弊所の新たな特許サービス」の開発につながった場合、「サービス開発費用分」として、料金をサービスすることができるかも知れません(笑)

●「うちの新商品が、他者の特許を侵害しませんか?」

比較的多いご相談が、「自社の新商品が他者(他社)の特許を侵害しませんか?」という趣旨のご相談です。

このご相談に対して、適切な回答をするためには、特許調査が必要です。
新商品の内容にもよりますが、「侵害予防調査」という特許調査を行います。

一般に「侵害予防調査」は、内容にもよりますが、何十万も掛かることが多いものです。
ビジネスの規模が大きい場合や、商品開発の前段階で幅広い技術動向調査が必要な場合などは、桁が変わることもあります。弊所の料金体系も同様です。

●比較的簡易な商品の場合、弊所の新サービスが利用できるかも知れません

比較的簡易な新商品の場合は、上記とは異なる扱いができる場合があります。

✓弊所は、元特許庁審査官の弁理士により、的確な特許調査が可能であり、迅速に行えますので、タイムチャージの観点から、ローコストを実現します。

✓特許出願と同時にご依頼頂けると、リーズナブルな料金体系となります。
さらに、特許調査を行うことで、特許の出願書類のクオリティが上がります。

なお以上の点は「料金が安いこと」をアピールをしているわけではありません。

上記のような特許調査は、ある意味、新たなサービスです。
新サービスに対しては、「既存とは異なる新たな適切な料金」を設定できるということです。

●今後とも、みなさまとWin・Winの関係になれるよう、改善・発展してまいります。

『こんなことができますか?』というご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。

(注)本記事の特許調査の名称や内容などは、一般的なものと異なる場合があります。弊所は、こういう内容(名称)の特許調査はこういう名称(内容)である!といった固定観念・既存概念をできるだけ排除し、時代に沿ったサービス・お客様のために本当に必要なサービスを提供してまいります。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/69074386.html

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