改良品もまとめて特許で守りましょう!
別の記事で、機能性クッション「Hiijiiひーじー13」のクラウドファンディングについて説明しました(記事はこちら)。
<「ひーじー13」のクラウドファンディングはこちら>
https://camp-fire.jp/projects/view/126436
近年では、主婦や学生さんでも商品開発を行えます。
それを世に出したら、もう立派な「起業」ですね。
このnoteでは、そんなチャレンジをする方を応援しています!
■改良品もまとめて特許で守りましょう!
ある商品について、特許を出した(特許を取った)とします。
その商品の改良品を作った場合、その改良品については、別の特許にしないといけないでしょうか?
改良品もまとめて1つの特許を守れるといいですね。
この点について、機能性クッション「ひーじー」と「ひーじー13」の例で説明します。
これらクッションの「特許としての特徴」は、「ゆるやかなカーブ」です。身体にフィットさせることが目的です。
そうすると、「ゆるやかなカーブを有するクッション」であれば、その他の点で改良を行っても、1つの特許で守れます。
今回のひーじー13は、ひーじーの高さを、子供用に低くしたものです。この点はある意味、特許とは関係ない改良です(いわゆる設計的事項)。
ですので、ひーじー13も、(ひーじーと同じ1つの)特許で守ることができます。
■特許の書類の充実と、特許調査
特許を出すときには、改良品もまとめて守れるような戦略を立てます。このためには、特許の書類を充実させることが重要です。
ただ、だからと言って、なんでもかんでも広い特許にすればいいわけではありません。
どのような特許戦略を立てるか?どこまで権利範囲を広げられるか?を判断するためには、特許を出す前の特許調査がとても重要です。
特許調査のお話しについては、このnoteの他の記事もご覧頂ければ幸いです。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営