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特許調査の時期について~新たな発明のために特許調査しよう【リライト版】

特許調査はいつやるのがいいですか?こんな質問を受けました。

あなたがすばらしい発明をしたとします。
ただ、それと同一または類似の先行特許があると、特許は取れません。

 (注)「類似」とは違いはあるがわずかなこと。
いわゆる発明の進歩性が否定される程度の違いしかないもの。

そこで、発明が完成したら、まず先行特許調査を行います。
その結果に応じて特許を出すかどうかなど特許戦略を決める!
そういう考え方があります。

特に、個人発明家・小規模事業者の場合、一般的な考え方です。

■新たな発明のために特許調査する

ただ上記のような流れでは、効率が悪い場合もあるでしょう。
まして、先行特許調査なしで特許出願をするのはかなり微妙です。
良い結果が得られる可能性も低くなります。

一般に、大手企業の特許出願も含めて、
✔審査官によって、同一の先行特許が発見される確率は1~2割
✔類似の特許が発見される確率は8~9割
そう言われています(技術分野や時代によっても異なります)。

そこで、ある程度アイデアがまとまった初期段階で、調査してみる。
そういう考え方があります。

関連する先行特許が見つかったら、それをベースにして一工夫します。
先行特許の書類は、アイデアの宝庫です。有効に利用しましょう!

こうすることで、特許になる可能性をより高めることができます。
また、明らかに同一の先行特許がいくつもある場合もあります。
すぐに改良が難しい場合、いったんアイデアを寝かせるのも有効です。

■先行特許の有効活用

先行特許の書類は、アイデアの宝庫です。有効に利用しましょう!

ちなみに、先行特許を調査するのは、
✔上述したように、特許になる可能性を高める意味もありますが、
✔先行特許の内容をビジネスで利用することもできます。
この点については、以下のような利用の仕方があります。

①特許公報に開示されているが、最終的に特許を取っていないもの

例えば、特許が拒絶されたものや放棄されたものです。
これについては、だれでも自由に実施できます。

②特許になっていても、特許請求の範囲に記載されていない内容

だれでも自由に実施できます。

③開示された内容に、類似のものについては、自由に実施できます。

権利者以外の実施が制限されるのは、①、②からもお分かりのように、
✔「最終的に特許になっている(有効に存続している)」
✔かつ「特許請求の範囲と同一の内容」です。

④有効に存続している特許
ライセンス契約などによって、その特許を利用することができます。
自社ですべて研究開発するよりも、他者をブレーンとして使えます。
アイデアをアウトソーシングするという考え方も有効でしょう。

■専門家の力を活用しましょう!

上記の「類似」の判断は難しいものです。
迷われたら、ご自身で判断せず、専門家にご相談ください。

特許調査は、ご自身でも一定程度は可能ですが、限界もあるでしょう。
この点についても、専門家の力を借りると、合理的です。

アイデア豊富なあなたは、ぜひ発明の創造に注力してください。
そのサポートは、わたしどもプロにお任せください!

<元記事>
先行特許調査の時期について ~新たな発明のために先行特許を調査する(2016年09月16日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89879118.html

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