あなたがポケモンGOを先に考えていたとしたら?そのときに特許に関してできることとは?
「ポケモンGOのアイデアは、以前からわたしも考えていたんです!」
ネット上には、そんなことをおっしゃる方もちらほら見かけます。そこで本記事は、【もしもシリーズ】として、もしもあなたがポケモンGOを先に考えていたとしたらどうなるか?について、特許の観点から述べてみます。
●言われてみればそんなアイデアがあったのか!
ヒット商品と呼ばれるものの中には、言われてみればそんなアイデアがあったのか!というものが数多くあります。
例えば、わたしが審査官だったころ、ある審査官が、
「電子メール」の仕組みは自分が先に考えていた!
と主張していました。
毎日たくさんのアイデアに触れている審査官でしたら、本当にあの審査官が先に考えていたのかも知れませんね。アイデア豊富なあなたにも、このような経験がよくあるかも知れません。そんなときに、あなたは、特許に関して何ができるでしょうか?
●もしあなたが、ポケモンGOを先に考えていたら
ここではヒット商品の一例として、いま話題のポケモンGOを挙げてみます。ポケモンGOが特許になっていると仮定してお話しします。(★1)
ちなみに、ポケモンGOは、「商品」というよりは、「ビジネスモデル」や「ソフトウェア」や「サービス」に近いですが、その点はまた別の記事で述べます。
●アイデアを公開したら、原則としては、誰もが利用できます
まず、いくらあなたがポケモンGOを先に考えていたとしても、単に頭の中だけだったり、他人が見ることができない手帳にメモした程度では、あなたには、何の権利も発生しません。あなたが先に考えたアイデアであることを証明できないのですし、仕方ないですね。以下では、このような状況は、除外して議論します。
では、他人の目に触れるような形で、アイデアを公開していたらどうでしょうか。例えば、ブログに、ポケモンGOと同じような「あなたのアイデア」を公開していたらどうでしょうか。
この場合は、原則としてそのあなたのアイデアは、だれもが自由に利用できる状態になっていると言えます。つまり、だれも特許が取れなくなります(★2)。他者はもちろんのこと、アイデアを創作したあなたも、原則として、特許が取れなくなります。
勘違いされることがあるのですが、「最初にアイデアを公開した」ことをもって、そのアイデアの権利を主張される方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。
例えば、クラウドファンディングなどにあなたのアイデアを公開するときにも、十分に注意しましょう。
(アイデアを公開する前に、特許を出しておくことが、確実です。)
●あなたにできること2つ
では、あなたが先にポケモンGOを創作していたときに、できることは何もないのでしょうか?
上記(★2)で、だれも特許が取れなくなると述べました。にもかかわらず、だれかに特許が取られているという状況(★1)では、その特許に対して、アクションを起こすことができます。
つまりこういうことです。
特許が取られているということは、その特許権を持っている者が、独占的にアイデアを利用できるということです。当然、その者には、それなりの利益があることでしょう。
しかしその状態は、社会的に健全な状態ではありません。だれもが自由に実施できるはずのアイデアを、一企業が独占していることになるのですから、健全な産業の発達を阻害していることになります。
もちろん、悔しいとか妬ましいとか、そういう感情もあるかも知れませんが、それはさておき、何らかの対応がとられてしかるべきです。
具体的には、その特許を取り消すように、訴えを起こすことができます。
そのためには、あなたが先に考え出したアイデアであるという、客観的な証拠が必要です。そのような証拠があれば、特許庁に対して、「特許の無効審判」を請求することができます。
特許が取り消されれば、そのアイデアは、再びだれもが利用できる状態になります。
だれかがポケモンGOと同じようなソフトや、改良したソフトを作ったとしても、「元」特許権者から、なにか言われることもありません(なお、ポケモン自体には、著作権があるので、まったく同一のソフトを作ることはできませんが、ここでは特許についての一例としてご理解ください。)。
●いかがでしたでしょうか
あなたができることは「2つ」あると書きました。実は、特許を取り消すこと以外にも、とり得る方法はいくつかあります。
その中には、ケースバイケースですが、特許を取り消すことよりも、効果的な方法もあります。あなたが経済的に利益を得られる可能性もあります。この点については、別の記事で述べたいと思います。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営