「新規性がない」との拒絶理由のタイプ別対策と確認事項【リライト版】
(Q)特許を出願して審査を受けたところ拒絶理由通知書が来ました。
審査結果として、わたしの発明に「新規性がない」とのことです。
どう対応すればいいでしょうか?
(A)新規性がない旨の拒絶理由は、次の2つのパターンがあります。
(1)アイデア自体に新規性がない場合
(2)特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合
(1)は対応が比較的難しく、(2)は対応が比較的簡単です。
それぞれについて、拒絶理由通知を受けたときの対応を述べます。
さらに、今後のために、出願時の確認事項について述べます。
■新規性なしとの拒絶理由通知を受けたときの対応
(1)アイデア自体に新規性がない場合
この場合は、特許を取るのが難しくなります。
対策としては、審査官から示された先行特許に対する反論として、
・出願書類に記載された事項の範囲内で
・先行特許との大きな違いについて
発明の内容を限定しなければ、特許にはなりません。
先行特許との大きな違いで限定しないといけないのは、
✔新規性はあっても(先行特許との違いはあっても)
✔進歩性が認められない(先行特許との違いがわずかである)
この場合、特許にはならないからです。
結局、新しい発明をするくらいの違いを出さないと特許になりません。
しかも、出願書類に記載された事項の範囲内でです。
特許を取るのが難しいというのは、そういうことです。
(2)特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合
この場合は、対応は比較的簡単です。
その新規性がない発明の部分を、特許請求の範囲から除外します。
そうすれば、この拒絶理由は解消します。
ただし、上記のように、拒絶理由通知書では、
✔新規性なしとともに、進歩性なしの拒絶理由も通知されているはず
進歩性なしの拒絶理由のほうを中心に、対応を考えましょう。
(この点の詳細については、他の記事をご覧ください。)
■出願時の確認事項2つ
(1)先行特許の調査について
特許出願の依頼の際に、弁理士(特許事務所)に依頼しましょう。
先行特許の調査をきちんとやってくれるでしょう。
そして、発見された先行特許に基づいて、アドバイスを受けられます。
新規性や進歩性(先行特許との違いの大きさ)などについてです。
このようなアドバイスを受けることがとても重要です。
上記(1)のアイデア自体に新規性がない特許出願を避けられます。
(2)広い特許を目指す戦略
弁理士が特許請求の範囲を作るときに、
✔意図的に、請求の範囲を広めにしておくことがあります
これは、こういう意図の特許戦略です。
✔最初は広い範囲にしておく
✔審査官から提示された内容に応じて、限定していく
(この戦略の是非については、また別の記事で述べます。)
ですので、最初は広い請求の範囲であったとしても問題はありません。
最終的に合理的な内容で、特許を取ることができます。
<元記事>
「新規性がない」との拒絶理由のタイプ別対策と確認事項(2016年10月21日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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https://www.tokkyoblog.com/archives/89399194.html
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