【令和6年分所得税等確定申告で、〇〇Payを使うための裏技情報】
【 結 論 】
令和6年分所得税等の確定申告に基づく納税を〇〇Payでされたい方は、令和7年1月中に国税庁ホームページの確定申告コーナーを利用してください。なお、納税額が30万円を超える場合には、複数回に分けて、〇〇Payを利用できますが、申告書提出先(納税地)税務署名とともに、当局の事務処理都合上、任意記載事項である整理番号を記載願います。
【 説 明 】
当方は、税務署に在籍していたポイ活お宅民です。自称、キャッシュレス納付専門官でした。国税のクレジット納付が始まった時からずっと、キャッシュレス納付(地方税等を含みます。)を勝手に研究しています。
さて、国税庁ホームページでは、令和7年1月6日(月)からe‐Taxによる確定申告が可能となっています。この「note」でも既にe-Taxによる確定申告を行い、〇〇Payで納税したとの記事がありました。
〇〇Payは、本来、コード決済と呼ばれるのですが、国税では、自宅PC等でQRコードを作成し、コンビニに持ち込んで請求書払をするという方法を先にしていたので、混同を避けるため、「スマホアプリ納付」と命名したと思われます。なお、確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した際に出力されるQRコードについては、令和7年1月6日から出力されなくなりました。
そして、スマホアプリ納付は、クレジットカード納付とは異なり、1度に30万円を限度として、手数料が無料ということで、ポイ活民をはじめ、急速に拡大しました。30万円を超える場合には、複数回に分けて納付することができるとの情報も拡散し、国税庁の想定を超える納付回数が行われ、現場で事務支障が生じてきました。
そこで、現在、「スマホアプリ納付は、納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。30万円を超える納付税額の方が、アプリ納付を行う目的で複数回に分けて納付することはお控えください。」との注意文が掲載されました。また、「令和7年2月1日から、スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告等の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」をご利用ください。」との記載もあり、2月以降は、実質的にスマホアプリ納付は、1回に限り30万円以内の納付ができるということになります。
⇒(コメント)
「お控えください」とは、法的に禁止されている訳ではなく、心情に訴えかけるものです。また、クレジットカードでもそうですが、他人名義での利用については、「家族等」であれば可能とあります。民法上、「親族」とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族を指しますが、「家族」について、法律上定義はなく、更に「等」がくっ付いていますから、「家族等」とは、赤の他人であろうが誰でもOKとの趣旨です。生計を一にしているとか同居している人に限るのではないかと思わせる表現にしたまでです。
ところで、国税庁ホームページでは「令和6年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。なお、還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。」となっています。
いろいろと記載しましたが、矛盾にお気付きでしょうか。この確定申告期間については、所得税法に規定があるので、1月中に還付申告は可能ですが、納税申告をすることはできません。しかし、実際、納税申告を行い、納付された方がおられます。
国税側の考え方は、所得税法の申告期間よりも早期された申告は、とりあえず、適法な申告となる時期まで、お預りします。そして、納付については、予納をしたという扱いとなり(国税通則法59条2項)、法定申告期限である令和7年3月17日に申告した税額が確定し、予納されていた金額は、期限内納付として取り扱われるという法的構成です。
以上のとおり、令和7年1月中は、令和6年分所得税等の確定申告(納税申告)を行い、複数社のスマホアプリ(〇〇Pay)でも、複数回でも、他人名義でも、利用が可能です。裏事情としては、整理番号を記載していただければ、現場での事務負担が幾分軽減されます。まあ、ご自身の手間暇を念頭に、常識的な範囲でご利用ください。