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10月末から実施!けんぽ協会による被扶養者の資格確認について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、けんぽ協会による被扶養者の資格確認についてお話します。こちらは毎年行われているもので、今年も10月末から11月にかけて実施される予定です。
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被扶養者の資格確認について、確認したいポイントは以下の2点です。
ポイント⓵:
すでに就職等で、自身の保険証を持っているか
ポイント②:
扶養要件である年収130万円(60歳以上は180万円)を超えていないか
昨年との相違点は、マイナンバーの活用により、令和5年の収入が扶養要件の130万円(60歳以上は180万円)を超えている世帯については、事前に把握されていること。そのため、対象となる世帯へは、何からの表示がなされるようです。
具体的にどんな表示がされるのか、詳細はまだわかりません。しかし、扶養要件を超えている表示がある方には、勤務先での事業証明書が求められる可能性があるので覚えておきましょう。
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いかがでしょうか?
次回は、けんぽ協会から求められる可能性のある事業主証明について、具体的にどのようなものなのかをお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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