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どうしたらよい?マイナ保険証への移行方法・経過措置について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、マイナ保険証への移行についてお話します。けんぽ協会より各社に「資格情報のお知らせ」が届くなど、着々と準備が進められていますね。令和6年12月2日で現行の健康保険証は廃止となりますが、マイナンバーカードは持っていてもマイナ保険証の登録は行っていない方も多いのが現状。そこで、どうしたらよいのか不安に感じている方に、移行方法と経過措置についてご案内します。

●マイナ保険証に既に登録済みの方
そのままご利用ください!
ただし、カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を医療機関の窓口で提示すれば、そのまま3割負担での診療を受けることができます。

念のため、「資格情報のお知らせ」はマイナンバーカードと常に携帯していただくことをおすすめします。

●「資格情報のお知らせ」について
①退職しても従来の保険証のように会社へ返却する必要はありません
②今から入社する方で、令和6年11月29日までに入社する場合、令和7年1~2月にかけて一斉発行されます。令和6年11月29日以降に入社する場合は随時発行となります。
③氏名変更があった場合でも、基本的にはそのまま使用できます。氏名変更の都度、新しいものは発行されません。どうしても変更したい場合は、資格情報発行の申請書で交付申請を行うことも可能です。ただし、現在申請書は準備中のため、まだ申請はできません。

●マイナ保険証の登録をしたい方
→マイナンバーカードの保険証利用の登録は、以下の4つの方法でできます。

いかがでしょうか?

次回もマイナ保険証をテーマに、資格確認書について解説します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/