こんな時はどうする?「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
マイナ保険証の移行に伴い、令和6年12月2日より健康保険証は廃止されました。健康保険証の代わりとして「資格確認書」が発行されますが、「どんな場合に交付が必要なのか」「紛失などのトラブル時にはどう対応するのか」など、いまひとつわかりにくいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について知っておきたいポイントをご紹介します。
まず、「資格確認書」は必ずしも健康保険証を有していた全員に交付されるものではありません。マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを保有しているけれど健康保険証利用登録を行っていない方が健康保険証の代わりに使用するのが「資格確認書」です。
以下のような場合は「資格確認書」の交付が必要かどうかご確認ください。
CASE①:入社するとき
➡社会保険の資格取得提出の際、必要な場合は「交付希望」として手続きします。
CASE②:健康保険の扶養追加をするとき
➡異動届の提出の際、必要な場合は「交付希望」として手続きします。
CASE③:現在の健康保険を紛失・棄損したとき
➡マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください。
マイナ保険証のない方は、改めて交付申請書を提出し、「資格確認書」を発行してもらう必要があるので会社まで申し出てください。
「資格確認書」とは別に、9月頃にけんぽ協会より配布された紙のカード「資格情報のお知らせ」があります。似たような名前でややこしいですが、こちらはマイナ保険証を利用されている方が医療機関の窓口でカードリーダーに不具合があった際などに使うものです。
「資格情報のお知らせ」は、入社や扶養の追加で新たに社会保険の資格取得や追加が行われた際、マイナ保険証の有無に関わらず、全員に発行されます。「資格確認書」の交付を希望した場合にも発行され、会社宛てに届くことになっています。
また、以下のような場合は「資格情報のお知らせ」の交付申請が必要なので、会社の労務ご担当者にお知らせください。
CASE①:氏名が変わり、新しい氏名での「資格情報のお知らせ」の発行を希望されるとき
➡今までの健康保険証のように、氏名変更があっても自動的には発行されません。旧名でのまま使用しても問題はないとのことですが、新しい氏名のものを希望されるときは交付申請が必要です。
CASE②:紛失・棄損したとき
➡交付申請が必要です。
いかがでしょうか?
次回は令和7年3月高校卒業予定者の職業紹介状況についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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