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今年もまもなく実施!けんぽ協会による扶養家族の資格確認について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
早いものでもう11月。令和6年(2024年)もあとわずかとなりました、今回は、今年も実施されることが決まっている扶養家族の資格確認についてお話します。
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こちらはけんぽ協会が行うもので、以下のご家族が対象となります。
●18歳以上
●扶養に入ったのが令和6年4月以降
資格の確認は、①すでに就職されていないか、②扶養の収入要件をオーバーしていないか、の2つが要点となります。
昨年発表された、年収の壁・支援パッケージにより、本来の扶養の収入要件である年収130万円(60歳以上は180万円)を超えて働かれる方もいらっしゃると思います。
その場合、あくまでも人手不足等による一時的な収入増である旨の事業主証明が必要となります。
また、10月1日から以下のとおり令和6年の最低賃金が適用されているので、これにより収入要件が超える方もご注意ください。
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最低賃金に関しては、実習生の皆さんなど産業別の特定最低賃金(1059円または1028円)を使用している場合も、愛知県の最低賃金に抵触しますので、一旦改定が必要になります。まだ決定ではありませんが、こちらの改定は12月6日以降になると思います。
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いかがでしょうか?
扶養家族の資格確認については、例年に比べ、従業員さんへの確認や説明が煩雑になる可能性があります。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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