今回は、第131条 審判請求です。
■語呂合わせ
第131条 審判請求
委細承知、審判請求
(解説)
あい、承知つかまつった。
■内容
審判請求に関する条文です。
審判請求は、審判請求書でします。名宛人は、審判合議体形成前なので特許庁長官。
審判請求書の補正は、第131条の2にあります。
無効審判以外は、審理集結通知まで(庁に係属中)要旨変更補正できる(17条1項、131条の2第1項1号)。無効審判は、審理を不当に遅延するものでなく、審判長が認めれば可能(131条の2第1項2号、第2項)。
■条文